【終活】相続空き家、かさむコスト ずさん管理で税負担増も

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相続・終活マガジン

【終活】相続空き家、かさむコスト ずさん管理で税負担増も

2021/07/29

目次

    【7戸に1戸が空き家】

    空き家が全国で増えています。総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」によると2018年に848戸と13年比で3.6%増え、住宅総数に占める割合は13.6%と過去最高でした。(https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf

    (総務省:平成30年住宅・土地統計調査)

     

    おおむね7戸に1戸に当たる計算になります。相続で引き継いだ家に誰も住まず、空き家になるケースが多いとされています。

     

    空き家でも一定の費用が必要になるのが一般的です。土地や建物などを所有するとかかる固定資産税、清掃など定期的な手入れをする際に必要な水道光熱費、万が一の家事に備える火災保険料といった費用が発生します。戸建てで見積もっておきたいのが、庭木のせん定や除草の費用。放置して庭が荒れると近所から苦情が出ることも少なくありません。自然災害や経年劣化で壁や屋根が壊れたりすれば、臨時の修繕費も加わります。

     

    こうした費用のうち特に注意したいのは、固定資産税と原則として市街化区域に不動産を所有している場合にかかる都市計画税です。費用に占める割合が大きいうえ、空き家の管理を怠って一定の条件に当てはまると、住宅用地に適用する税軽減の特例の対象から外れる可能性があるためです。

     

    固定資産税や都市計画税の税額は、税計算の基になる課税標準額に税率をかけて算出します。家屋は経年劣化を考慮した建物の評価額がそのまま課税標準額になります。一方、住宅用地は公示地価の約7割をメドに決める評価額を引き下げる特例があります。具体的には土地の200平方メートル以下の部分について固定資産税では6分の1に、都市計画税では3分の1になります。

    【税軽減特例の対象外も】

    しかし家を放置し、市区町村から「特例空き家」に指定されると特例を受けることができない場合があります。特定空き家は15年施行の空き家対策特別措置法などで導入された制度で、所有者に適正な管理を促すのが目的です。具体的な流れを見てみましょう。

     

    まず、自治体は空き家を調査し、倒壊など保安上危険になる恐れがあったり、衛生上著しく有害となる恐れがあったりする場合に特定空き家として指定します。所有者は家屋の修繕や取り壊し・撤去などを求められる「助言・指導」を受け、これに従わないと「勧告」に進みます。勧告を受けても必要な税負担が大幅に増える可能性があります。

     

    例えば、東京都に家を相続し、所有者となったAさんとして考えてみます。現在は、固定資産税と都市計画税の負担は計約6万8000円で済んでいます。しかし、特例から外れると、税負担は約25万円と4倍弱になる計算です。都市計画税がなく固定資産税だけの区域にある宅地なら、「単純計算で税負担は6倍になる場合もあります。

     

    要請を拒み続けると、50万円以下の過料を科す「命令」、市区町村が家屋などを強制撤去する「行政代執行」に進みます。解体費用は原則として所有者の負担になります。

     

    【相続人で早めに対策】

    国土交通省によると、特定空き家の指定を受けたのは19年度までの5年間で1万9029件。このうち固定資産税などの特例が適用されない勧告処分になったのは1351件と7%です。現時点では空き家の一部にとどまります。ただし楽観するのは禁物でしょう。

     

    相続した家を売却する予定でも、物件の条件によっては難航するケースが少なくないです。保有期間が長引き、管理を怠ると、誰でも勧告の対象になる可能性はあります。自治体の一部では特定空き家の条件に該当しなくても、税負担を引き上げるべきだとの声も出ています。

     

    では空き家になりそうな親の自宅がある人はどうすればいいだろうか。肝心なのは相続人の間で早めに対策を話し合うことです。誰も住まないなら、まず売却や賃貸を考えたいところです。売却・賃貸が難しければ、誰が親の家を継ぐのかを決める必要があります。税負担を含めて維持費を早めに見積もることも重要です。家を相続した人が全額を負担するのか、相続人の間で分担するのかなどを決めておくも大切です。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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