臓器提供と献体登録
2020/10/28
目次
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【臓器提供】
臓器提供や献体登録は、本人や家族の意思のもの「生前に予め登録しておく制度」で、臓器提供であれば臓器を「提供したい」、あるいは「提供したくない」のどちらの意思表示も行うことができます。
生前に「臓器提供」あるいは「献体登録」をしていたとしても、自分の体が死後にどのように扱われるのか不安な方も多いでしょう。
また、遺族の立場でも大切な家族の体がどのような形で戻ってくるのかと案じるケースは多いようです。
臓器提供のことについて、今回は考えてみます。
【臓器提供と提供に関する意思表示の方法について】
公益社団法人日本臓器移植ネットワークによれば、臓器移植とは「重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、他者の健康な臓器と取り換えて機能を回復させる医療」のことを言います。
日本で臓器提供をまっている患者は約1万4000人であるのに対し、実際に移植を受けられる患者の数は年間およそ400人程度となっているといいます。
そして、臓器提供とは生前に書面で提供の意思表示をしていた場合に加え、本人の意思が不明な場合においても家族の承諾があった場合において、「脳死」もしくは「心臓停止後」に臓器を提供する制度のことを言います
【提供できる臓器について】
提供できる臓器は「脳死」と「心肺停止後」で違ってきます。
脳死後に提供できる臓器心肺、肺、肝臓、腎臓、脾臓、小腸、眼球心肺停止後にも提供できる臓器 腎臓、眼球、脾臓
【臓器提供の意思を表示する3つの方法 】
脳死後、心停止後に臓器を「提供する」、あるいは「提供しない」という意思を表示するためには、大きく分けて「1.臓器提供意思登録サイトから登録する」、「2.運転免許証や健康保険証、マイナンバーカードで意思表示する」、「3.臓器提供意思表示カードに記入する」という3つの方法があります。現在は、家族の同意があれば、本人の意思が明確でなくても臓器提供が可能になっていますが、もし「提供したくない」と思うようであれば、やはり予め上記のいずれかの方法で「提供しない」という意思を表示しておくのが良いでしょう。
【臓器提供に費用の負担はあるか?】
臓器提供を申し出た場合、提供する側が費用を負担することは一切ありません。また善意による行動ですので、謝礼や報酬が出ることもありません。日本において臓器売買は犯罪に当たりますので、謝礼や報酬を求めることお禁止されています。
【臓器はどこの病院で提供できるのか?】
心臓が停止した死後の提供の場合は、手術室のある病院であればどこでも提供ができます。心停止後、医者から臨終を告げられてから摘出の手術が行われますが、心停止前から様々な検査や準備を行う必要があります。臓器提供する意思がある場合は、早めに意思を表示しておくことが大切です。また、脳死の場合は「臓器提供施設としての体制」が整っている病院でなければならず、大学附属病院や日本救急医学会の指導医指定施設など、「臓器の移植に関する法律」のガイドラインに該当する病院に限定されます。
【臓器提供後の献体について】
臓器を取り出す手術は仮に全ての臓器を提供する場合でも5時間ほどとされています。術後の遺体は一般的な手術と同様に、傷口を丁寧に縫合し、ガーゼなどで覆って目に触れないよう処置されることになります。見た目に大きな変化はなく、臓器のかわりに詰め物をする事もありません。眼球を提供した場合は、義眼を入れて瞼を閉じて戻ってくることになります。
【献体とは?どうやって登録するのか】
献体とは大学などにおける教育や研究に貢献するため、遺体を無条件・無報酬で提供するもので、献体登録は献体篤志団体(献体の会)または居住地の都道府県にある医科大学(大学医学部)、もしくは歯科大学(大学歯学部)を通じて登録することになります。
【献体と臓器提供との違いとは?】
臓器提供は「術後に遺体を搬送し、その後に通夜や葬儀を行う」ことになるのに対し、献体では故人の遺体が遺族の元に戻ってくることはありません。
まず通夜と葬儀を行い、火葬せずに献体先に遺体を搬送します。遺体は1~2年後、長くて3年後に「火葬された後に遺骨として遺族の手元に戻る」ことになりますので、納骨もそれからということになります。
また、臓器提供と献体の大きな違いの一つが、臓器提供は「本人の意思が明確でなくても、家族の同意があれば提供可能」であるのに対し、献体は「仮に登録済みでも、二親等以内の家族が1人でも反対したら献体できない」ということです。それゆえ、献体を強く望む場合は、前もって家族の同意を取り付けておくことが重要となります。
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