【年金】任意加入制度を活用して受給資格期間を満たす

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相続・終活マガジン

【年金】任意加入制度を活用して受給資格期間を満たす

2022/06/08

目次

    【任意加入制度の利用】

    老齢基礎年金の受給資格【任意加入制度の利用】を得るには、10年以上の保険料納付が必要です。25年が10年に短縮されたため、無年金者の問題はかなり解消できたと思われます。

     

    とはいえ、保険料納付済期間がギリギリの10年間では、受取れる年金額は40年満額の4分の1にすぎません。また、60歳になったのに加入期間が足りないという人も、依然として存在します。

     

    厚生年金保険は70歳までとなっていますので、サラリーマンであれば60歳を過ぎてもそのまま加入し、受給資格期間を満たしたり、年金を増やすことができます。

     

    それでは60歳までしか加入できない国民年金の第1号被保険者の人は、どうやって増やせばよいのでしょう?そんな場合は任意加入制度を利用し、60歳以降も保険料を納めればよいのです。

     

    ◆任意加入は原則65歳まで

    例えば、長年にわたり保険料を納めておらず、60歳時点で7年しか年金に加入していなかったとします。この人がもらえる老齢基礎年金は0円です。しかし、63歳までの3年間任意加入すれば、10年の受給資格期間を満たすことができます。

     

    777,800円(2022年度価額)÷40年×10年=194,450円(年間)

     

    少ない額ではありますが、年間0円と比べれば大きな違いです。

     

    任意加入は、年金を増やす目的でも使えます。60歳時点で40年にあと3年足りないときは、同様に任意加入して63歳まで保険料を納めれば、満額の年金を手にすることができます。ただし、40年を超えての任意加入はできません。

     

    ●70歳まで加入できる特例任意加入

    65歳になっても受給資格期間(10年)を満たしていなければ、特例任意加入をすることができます。受給資格期間を満たすか70歳になるまで加入することができます。

     

    こちらの任意加入は特例制度なので、年金額を増やす目的での加入はできません。期間が足りない場合にのみ加入できます。また、1965(昭和40)年4月1日以前に生まれた人が対象です。

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