【年金】年金の繰上げ支給とは?

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相続・終活マガジン

【年金】年金の繰上げ支給とは?

2022/06/08

目次

    【年金を早くもらい始めると、一生涯減額されてしまう】

    繰上げ制度とは、原則65歳からとなっている老齢基礎年金の支給開始を早めることができる制度。最大で5年間の前倒しが可能です。

     

    早く年金をもらい始める分、支給期間が長くなるため、年金額は減額されます。減額率は1カ月あたり0.5%。(※)例えば、60歳から繰上げてもらうと、30%(0.5%×60月)の減額幅となり、本来の年金額の70%となってしまいます。

     

    この減額された年金は、65歳になっても本来の年金額には戻らず、生涯減額されたままの年金額となります。一度繰上げ請求をしてしまうと、途中でやめることはできないのです。

     

    また、繰上げ請求をしてしまうと、寡婦年金の受給権が消滅したり、事後重症の障害年金が請求できなくなったりと、ほかにもいくつかのデメリットがあります。

     

    ◆77歳前後が損益分岐点

    試算すると、60歳から繰上げて老齢基礎年金をもらい始めた場合、77歳の手前で、65歳から受取った場合に累計額が逆転されます。

     

    つまり、77歳が損益分岐点になるわけです。この年齢を超えると、長生きするほど原則通り65歳から年金をもらった方が得をすることになります。とはいえ、以下の図表の通り、80歳時点で累計額が多いのは、64歳からもらい始めたときです。何が得かは、難しい問題です。

     

    なお、特別支給の老齢厚生年金が60歳から受給できない(61歳以降に受給できる)生年月日の人や、特別支給の老齢厚生年金がまったく受給できない生年月日の人は、老齢厚生年金についても繰上げることが可能です。

     

    老齢厚生年金の場合の減額率も、同様に1カ月あたり0.5%です。ただし老齢厚生年金を繰上げる場合は、同時に老齢基礎年金の繰上げも行う必要があります。また、繰上げしても加給年金をもらえるのは、通常受給と同じ年齢からです。同じく振替加算がもらえるのも、通常と同じ65歳からです。

     

    ※減額率は2022(令和4)年4月以降に60歳になる人を対象として、1カ月あたり0.4%に変更される予定。

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