【相続】忘れると大変!各種手続き
2024/11/14
目次
相続財産は預貯金や不動産だけではありません。しかし、財産の種類によって、手続きの方法や申請書類などは異なります。各資産を受け継ぐための手続きやポイントを確認しておかなければなりません。
【株式の相続は口座があると手続きがスムーズ】
まず、被相続人が株式・投資信託・国債などの有価証券を相続財産とし残していた場合について。基本的には、名義書き換えで対応します。このときの手続きは、銀行の預貯金の場合とそれほど変わりません。
まず証券会社へ連絡し、名義人が亡くなったことを知らせます。すると名義変更に必要な書類と案内を送付してくれるので、その案内に従って書類を準備し、申請します。もし被相続人の口座がある証券会社などに相続人名義の口座があれば、すぐにも書き換えが可能。そうでない場合は新規での口座かいったん解約となります。
この手続きの際には戸籍謄本や分割協議書などの書類が必要になる点も預貯金の相続と同じです。非上場企業の場合でも基本的な手続きは変わりません。各企業に問い合わせて、名義変更を行います。株式を相続すると被相続人に代わって株主になります。株主になると、株主総会に参加したり、配当金や株主優待を受けたりといった権利が得られるので、無駄にしないためにも早めに手続きをしておきましょう。
生命保険の保険金も、「みなし相続財産」として遺産に計上されます。ただし、保険金は請求を行わない限り支払われないため、まずは受取人が請求を行わなければなりません。そのため、まず、受取人には誰が指名されているのかを確認することが必要になってきます。保険金の受け取りの基本的な手続きは預貯金や株式などと同じです。指定されている受取人が手続きを行うとスムーズに事が運びます。
契約している生命保険会社に連絡をとれば、必要書類の案内と、死亡保険金を請求するための請求書が送られてきます。それに応じて書類を準備し、保険会社へ提出しましょう。受取人が指定されていない場合は、相続人全員による手続きが求められることもあり、やはり一度保険会社へ連絡して確認するべきです。また、生命保険金受け取りの際は、時刻に注意しなければいけません。支払い事由(加入者の死亡)が発生した日の翌日から起算して3年が経過すると、受取人の権利は消滅すると規定されています。被相続人が生命保険に加入していたのかどうかの確認は怠らないようにしましょう。
【自動車などの相続では誰の名義か話し合って決定】
自動車などの財産は遺産分割の手続きで、相続人を決めます。もちろん共同名義として扱うことも可能。名義人が死亡した時点で、その財産相続人の共有財産となります。ただし、その場合はメンテナンス費用を誰が払うのか、売却したいときにはどうするのかなど、あとあとになって揉める場合があるので要注意です。また、不動産と同様に売却するときにも名義人でない限り、その財産に手を入れることは基本的にできません。
相続人がひとりであれば、自動車の名義変更に関する書類や自動車の廃車手続きに関する必要な書類に加えて、相続人の戸籍謄本と印鑑証明書を提出して名義変更を行うことができます。任意保険については、1年契約であることがほとんどなので、保障がカバーする範囲を保険会社に確認し、範囲を拡大する場合には保会社に連絡します。相続人が複数いるときは、相続人が誰なのかを明らかにしなければならず、名義変更に関する書類とともに、遺産分割協議書に相続人全員が記載された戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
とはいえ、それほど複雑な手続きは必要ないので、便宜上でもよいので名義変更をしておいたほうが安心といえます。美術品家財道具も相続財産として扱われます。
骨董などは鑑定眼のない人にとってはなんの価値もないものと思われることも多く、その他家財道具一式とまとめて数十万円と評価されがちですが、正式の鑑定を行えば数百万円と評価されることもあります。被相続人の趣味の物品の扱いは確実にするのがのちに遺恨を残さない方法といえます。
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