【相続】相続税額の算出は複雑怪奇?

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相続・終活マガジン

【相続】相続税額の算出は複雑怪奇?

2024/11/14

目次

    【相続税は所得税の一種受取額に応じて増える!?】

    実際の相続にあたって、相続人がもっとも気なる点は、相続税の金額でしょう。どのくらい税金がかかるのか、その金額はどのように算出されるのかなど、必要な相続税の納付額については、概要だけでも理解しておくべきです。

     

    相続税の税率と納税額は、遺産が多ければ多いほど上がります。そのため、多くの人が相続税を故人が「残した遺産」にかかる税金と考えがちです。

     

    実はこれは間違った認識です。相続税とは「遺族が取得した相続分」にかかる税金なのです。被相続人がどれだけ多くの財産を残していたとしても、相続人がそれを相続財産として受け取らなければ、相続税も発生しません。

     

    相続税の金額は、以下の6つの手順によって算出されます。

    ①正味の遺産額の計算

    ②遺産額から基礎控除額を引く

    ③法定の取得金額に税率をかける

    ④各相続人の相続税額を合計し、財産の取得割合に応じて割り振る

    ⑤各相続人の税額から控除額を差し引く

    ⑥配偶者、直系尊属・卑属以外の相続では、相続税額が2割増

    最初の手順にある「正味の遺産額」というのが、じつは複雑です。相続を行う際には、その個々の相続財産について細かく具体的に洗い出しを行わなければなりません。

     

    財産には、現金や預金だけではなく、自宅などの不動産、自動車や貴金属、宝石類、株式なども該当します。加えて、生命保険などの「みなし相続財産」も含まれます。

     

    さらに、現在は死亡日以前3年以内(2024年から順次7年に変更)に贈与された財産や、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は相続財産に加えなければなりません。正味の遺産額は、これらを加味して算出されます。

     

    ただし、生命保険金などに関しては非課税枠があります。契約により相続人が保険金を受け取ることになった場合には、相続人ひとりにつき500万円までが非課税になるのです。つまり生命保険を遺産の代わりとして配偶者や子どもに残しておくというのは、節税のための有効な手段といえます。

     

    また、葬儀費用や非課税になる財産などは、正味の遺産額から差し引かれます。

    【総額から控除と税率で相続税の総額を算出】

    こうして算出された金額が、相続人の手元に渡ることになるのですが、相続税額は、単純にそれに数%を乗じて算出されるものではありません。まず、遺産総額から「基礎控除額」を差し引きます。

     

    基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。つまり、この基礎控除額を引いた時点で遺産総額がゼロになれば相続税はかかりません。

     

    こうして差し引かれて残った金額「課税遺産総額」といい、その金額をもとに、相続人が法定相続分通りに相続したと仮定して、それぞれの課税遺産総額に税率をかけ合わせることで、各自に課せられるであろう仮の相続税額を計算します。こうして求められた個々の税額の合計が相続税の総額です。

     

    算出された相続税の総額は、相続人全員で負担する税額です。つまり、その時点では誰がどれだけ相続税を負担するのかはわかりません。そこ次に実際の財産取得割合に応じて各相続人に割り振り、ひとりひとりの相続税額を計算しなければいけません。

     

    このような手順をとるため、相続される財産総額が同じでも、相続人の人数や、相続人と被相続人との関係が違えば、相続税の総額は変わります。

     

    たとえば、課税される遺産の総額が3000万円の場合、配偶者ひとりと子どもふたりが相続するケースなら、相続税の総額は400万円になります。

     

    配偶者と両親が相続するケースなら450万円です。各自の相続税額だけでなく、課せられ相続税の合計から変わるのです。

     

    各相続人の状況を相続税の計算に反映させるそれぞれの相続割合に応じて相続税の配分を終えた後に、相続人個別の調整を行います。

     

    まず、配偶者、子ども、父母以外(代襲相続する孫を除く)が相続するような場合は、税逃れを牽制する目的で相続税額が2割加算されます。

     

    また、配偶者の税額軽減や、未成年者控除、障害者控除など、相続人の続柄やそれぞれの状況に応じて適用される税額控除があるので、各自あてはまるものをプラスマイナスして、最終的に納付する相続税額を算出していきます。

     

    このようにいくつもの手順があるため、相続税額は複雑とされます。被相続人の生前に相続財産総額だけでも聞いておけば、相続税額もある程度予想でき、想定よりも多めに貯をしておくといった納税への備えを行うことができます。

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