【相続】もし遺言書に不満があったら

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相続・終活マガジン

【相続】もし遺言書に不満があったら

2024/12/18

目次

    【相続】もし遺言書に不満があったら

    相続では遺言書があれば、その被相続人の意志に従って相続を行うのが基本です。ただしその内容が不公平なものだと感じられたりする場合もあるはずです。そのようなケースでは相続人は一定割合で財産の相続を請求する権利が認められています。この財産が「遺留分」です。

    【遺言書の内容に関わらず遺留分は保証される】

    遺留分が認められている相続人は、被相続人の配偶者と子ども、父母に限られています。兄弟姉妹は相続人になることはできても遺留分は認められません。また、被相続人によって相続廃除された相続人や、相資格を失っている人物についても、遺留分の権利も失われています。

    請求できる遺留分の割合は、請求を行う相続人によって変わります。請求者のなかに配偶者がいる場合や、配偶者がいなくとも、子どもや子どもの相続権の継承者である孫がいる場合は、相続財産の2分の1が留分として請求できます。

     

    両親や祖父母が請求しているときに請求できる遺留分の割合は、全体の3分の1。請求者が複数人いる場合、遺留分を法定相続分と同様の割合で分割します。

     

    たとえば、配偶者と子どもふたりの合計3人が遺留分を請求した場合、遺留分全体が相続財産の2分の1。請求した相続人たちは、そのなかから法定相続分に基づいて財産を分配します。配偶者と子どもが半分ずつを分けるため配偶者が受け取るのは、遺留分の2分の1なので、相続財産全体の4分の1、子どもも同じく遺留分の2分の1なので、相続財産全体の4分の1、つまり相続財産全体の4分の1が割りあてられるのですが、子どもふたりが請求しているため、この4分の1をふたりで分けることになります。結果として子どもたちが受け取るのは、ひとりにつき8分の1ずつになるわけです。

     

    この割合は相続人が受け取ることを保障されている最低金額であり、遺言書に反して請求することができる上限金額でもあります。そのため、もし遺言の内容に不満があったとしでも、この遺留分相当の財産を相続している場合には、追加の請求などは認められません。

     

    ちなみに、仮にこの請求が「長男に全財産を相続させる」という遺言内容を受けて出されたものだったとしても、次男と母が受け取る財産はそのまま。次男がひとりで4分の1分を請求することはできません。遺留分の割合は、遺言内容に関わらず、請求している相続人の人数によって決まる上限です。そのため、この条件の場合、長男が8分の5、次男が8分の1、母が4分の1を受け取ることになるのです。

     

    ただし、配偶者がなんの要求も出さず、次男だけが遺留分を請求した場合には、彼に認められる取り分は変わります。この場合、子どもの遺留分が相続財産全体の2分の1になるため、その半分の4分の1を受け取ることができるのです。

    【遺留分も個人間の問題請求で揉めれば審判に】

    このように、遺留分は法的に認められている権利ではありますが、請求しなければ受け取ることはできません。この請求のことを「遺留分減請求」といいます。

     

    とはいえ、この請求自体は基本的に遺産分割協議と同様の扱いになるため、個人間で交渉して解決するの

    が原則です。口頭で請求を行い、その分を受け取っていたとしても、問題はありません。

    しかし、口頭だけでは後のトラブルの原因になる可能性もあります。証拠を残しておく意味でも「遺留分減殺請求書」を作成し、内容証明郵便で送付するなどして、お互いの合意を書面などで記録に残しておくといいでしょう。

     

    遺留分減殺請求書には、請求する遺留分の割合だけでなく、遺言書や生前贈与で、請求相手が受け取っている財産の内容も記載していなければいけません。たとえば口頭で交渉を行い、その場で合意が得られた場合でも、合意書を取り交わしておいてください。多少の費用はかかりますが、可能ならば公証役場に赴き、公正証書として残しておくとさらに安心です。

     

    なお、もし請求者が生前贈与を受けていたりすると、相続財産の分割不公平といえるかどうかの判断は容易ではないため、請求を行ったとしても、合意を得られない場合も考えられます。

     

    そのような場合には、家庭裁判所に「家事審判申立書」と、戸籍などの書類遺言書の写し、財産に不動産が含まれる場合にはその財産の登記事項証明書を提出し、審判を受けることになります。場合によっては、弁護士に依頼するなどの方法を用い解決しなければならず、費用と時間もかかってしまいます。

     

    この手続きは、遺言内容を知ってから1年、相続開始から10年の間に行わなければ時効になります。

     

    ただし、この時効は請求自体が行われなかった場合の話です。期限内に請求を行っていることが証明できれば、交渉が済むまでは時効が延長されます。

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