【相続】遅れると怖い贈与税

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相続・終活マガジン

【相続】遅れると怖い贈与税

2025/03/10

目次

    【贈与税の納付】

    贈与税の基本は相続税と同じです。原則として、納税の必要がある場合の申告となります。

     

    この手続きには、用意された申告用の書類を利用します。ただし、確定申告と同様、締め切りが設けられているため、その点には注意が必要です。また申告と納税には、インターネットも利用可能です。ここからは、その手続きについて確認していきましょう。

    【贈与税は3月15日まで遅れないように要注意】

    贈与税は、財産を贈与された年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告と納税を行うことになっています。相続税のように、贈与を受けたときから一定期間という条件とは異なる点に注意です。

     

    また、もしも申告した金額が、実際に贈与された金額よりも少なかった場合や、期限までに申告できなかったときには、過少申告加算税や無申告加算税とよばれる税金が課されてしまいます。

     

    さらに、申告をすればそれで十分ではありません。納税の手続きが遅れてしまった場合には、その遅れた金額に対して延滞税が課せられます。このような不要な出費を避けるためにも、納税が必要となる場合は、期限を見据えた早めの準備が欠かせません。

     

    贈与税の申告は、贈与を受けた人の住所を管轄している税務署に対して行います。その際に必要なのは基本的に贈与税の申告書だけです。ただし、もし控除や特例などを申請する場合には、その用紙も用意することになります。

     

    申告書に記載するのは、贈与者の氏名と財産の明細、贈与価額控除がある場合はその金額、そしてそこから算出される税額です。

     

    申告書には、贈与税の速算表が記載されているので、それを参考にしながら計算できます。ただし、贈与された財産の明細については、種類や単価、不動産であれば所在地などまで記載しなければならないので、事前に調べて準備し、情報を整理しておく必要があります。

    【インターネットを利用した申告・納税が可能】

    贈与税の申告は、書面による手続きだけではなく、「e‐Tax」という国税庁運営のホームページからも申請できます。このサイトを利用すれば、インターネットバンキングや登録した口座からの振替による納税手続きを行えます。

     

    税金を納める際には、金融機関はもちろん、コンビニも利用できます。さまざまな納付方法があるので、利用しやすい手段を選択すればよいでしょう。

     

    ちなみに、贈与税はほかの税金と同様、現金一括納付が基本です。ただし、相続税と同じで、金額が大きくなる場合もあるので、延納(分割での納付)も選択可能です。物納ができないこと以外、各種条件や手続きは、相続税の納付と同様です。

     

    物納不可以外に相続の場合と異なる点は、贈与のタイミングは自分たちで選択できるということです。納税の延納によって利子税がかかってしまうようであれば、無理に贈与する必要はなく、その時期を先にずらせば問題ありません。

     

    贈与の事実は、申告をすることで明らかになります。ただし、相続対策としての生前贈与であれば確実な対策、つまり証拠も重要です。あとになって、相続税逃れだと疑われないように準備しておかなければなりません。結果として、適法な生前贈与と認められず、高額な相続税を課せられてしまうことがないように、必要な申告を行い、きちんと手続きを済ませることが重要です。

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