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相続・終活マガジン

寄与分について

2020/12/25

終活アドバイス

目次

    【看護や事業援助があれば【寄与分】主張できる】

    特別受益が生前贈与などを相続分から差し引く制度なのに対し、【寄与分】とは、相続分を増やすことができる制度です。寄与分も特別受益も相続人のみが対象です。(相続人以外の6親等以内には特別寄与料という制度もある。本記事は寄与分が対象)

     

    生前、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人には、遺産分割による相続分に加えて、その貢献の度合いに応じた相続分をプラスできます。

     

    この増加分が寄与分です。

     

    法定相続分に沿って相続を行うと、自営業者の親の仕事をずっと無償で手伝ってきた長男と、そうではない次男も同じ割合で財産を相続することになります。親の財産形成への貢献度に関係なく、2人がもらえる金額が同じではバランスが悪いと言えます。

     

    寄与分も特別受益と同様に相続人の不公平を是正するための制度です。

     

    寄与分は、おもに次のような相続人が対象になります。

     

    1)被相続人の事業に関する労務の提供をした人

     

    2)被相続人の事業に関する財産上の給付をした人

     

    3)被相続人の療養看護をした人

     

    ただし、この3つのいずれかに当てはまれば寄与分を認められるというわけではありません。

     

    例えば、相続人がつきっきりで療養看護をすることで、医療費や看護費用の支出を避けることができたなど、相続財産の維持や増加に貢献していなければならないのです。

     

    尚、寄与分は相続人にしか認められていません。したがって、相続人ではない叔父や叔母などが事業の資金援助などの貢献をしたとしても、寄与分を主張することはできません。

     

    ただし、相続人と同一視できる事情や身分関係(配偶者など)がある場合は、相続人の寄与行為として認められる場合があります。

    【寄与分の適正金額を決めるのは難しい】

    貢献度に応じて寄与分を決めると言っても、難しいのは、その金額です。寄与分が認められるためには、被相続人への「特別な貢献」がなければならず、夫婦や親子の間の通常の手伝いなどは対象になりません。

     

    介護も親子の扶養義務の範囲内と考えらえることが多いので、寄与分とは認められないことが多いのです。

     

    寄与分は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。しかし、明確な基準がないうえに、一人の寄与分が認められれば、当然ほかの人の相続分が減るわけですから、皆が納得できるように話し合いで決めるのは非常に難しいと言えます。

     

    話し合いがうまくいかなときとは、寄与者(寄与分を主張する人)が家庭裁判所へ申立てを行い、調停などで第三者を交えて解決を図ることになります。

    【介護に対する寄与分は相続トラブルになりやすい】

    最近は、介護に関する家族間のトラブルが多くなっています。介護の苦労や貢献度は、ほかの人にはなかなか伝わりにくい面があります。

     

    また、実際にかかった介護費用の金額を確定することは難しく、相続の話し合いのときにもめる大きな要因の一つです。

     

    特に子どもが親の介護をする際に介護費用を親の預金口座から使うと、のちにほかの相続人から用途や金額について疑いをもたれることもあります。「介護費用と言いつつ、ほかのことに使ったのではないか」「そのうえ寄与分を主張するなどずうずうしい」などと言われてしまうこともあるのです。

     

    寄与分は主張するのであれば、介護にかかった時間を時給で換算してみる、外部の施設に任せたら費用はどのくらいかかったのかを試算するなどを残しておくことも大切です。

     

    他の相続人に納得してもらうしかありません。

    【相続人以外の人に財産を渡したいなら遺言を】

    介護で貢献してくれた子どもがいるなら、その労力に感謝して、親が生前に対策をしておくと、介護をしてくれた子どもは助かります。

     

    そのためには、遺言を残すことが効果的。被相続人の意思を明確にした遺言を作っておくことで、相続人同士の無用な争いを防ぐことができます。

     

    相続人であっても、とくに介護の場合には、寄与分が認められにくいのが現状です。

     

    ですので、介護をしてくれた相手に財産を渡したい場合は、被相続人が遺言でその意思を表明するのが最も良いと思われます。

     

    そのほか、生前贈与で財産を渡したり、あるいは養子縁組すれば、他の子どもと同様に、相続人である子どもとしての権利を持つことになります。

    【介護費用は記録を残しておく】

    現在、介護中の人は、今後、できるだけ介護費用を記録しておくことをお勧めします。支払った介護費用の領収書はすべて保管しておくと良いです。

     

    自分で介護費用を負担している場合はもちろん、親のお金で介護している場合も同様です。相続後に他の相続人から「使い込んだのではないか?」と、あらぬ疑いをかけられないようにするためです。

     

    仲のいい兄弟姉妹であっても、ささいなことでもめごとに発展しまうのが、相続です。円満に相続できるよう、金銭的なことはきちんと説明できるようにしておくことは、大切なポイントです。

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