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相続・終活マガジン

介護の準備と基礎知識

2020/10/29

【終活、相続のアドバイス】認知症と相続介護の準備と基礎知識

終活講座

目次

    【エンディングノートの完成をお手伝いします】

    終活について、知っておくと困らないこと、家族を困らせないために必要なこと。そんな終活についてのヒントをお届けし、あなた独自のエンディングノートを完成をお手伝いします。

    【介護の知識と基礎知識、介護に向けた心構え】

    あなた自身、あるいは家族に介護が必要になったときにどうしますか?

    まず、大まかに次のようなことが選択しとして考えられるでしょう。●住み慣れた自宅で、家族が介護●住み慣れた自宅や高齢者向け住宅で、居宅介護サービスを利用●老人ホームなどの施設に入居し、施設の介護サービスを利用考えるうえで大切なのが、介護を受ける本人と介護をする家族の双方の視点です。当然ながら、以下のことを事前によく話し合っておく必要が在ります。●介護を受ける本人が、どんなシニアライフを望むか?●介護をする家族が、どれだけのサポートをできるか?本人が住み慣れた自宅に住み続けたいと思っていても、介護をする家族に大きな負担をかけてしまう可能性があります。

    また、家族の方が自分で介護をしたいと考えていたとしても、結果的に仕事や育児が忙しくて満足なサポートができないこともあります。あるいは、本人が健康なうちから高齢者向けから住宅や施設に入居して、世代が近い仲間と暮らす方が幸せなこともあるでしょう。

    介護における基礎知識を少しでも持っておくことで、その後の人生が大きく変わることがあります。若いと思っているときが考えるとき、そう言えるのではないでしょうか。

    もしも準備ができていないと、いざ、介護が必要になってからの場当たり的な判断となってしまいます。それでは長いシニアライフを満足な形で送れないこともあるでしょう。

    ●不本意なまま施設に入居させられてしまった。●望んで、施設に入居したが、気に入る環境ではなかった。●介護に関する知識が不十分で、損な選択をしてしまった。

    こうした状況に陥らないためにも、事前の準備が大切なのです。

    【介護保険について】  

    ●保険料の納付対象者65歳以上で「要支援・要介護」(後述)の状態になった人は、介護保険サービスを利用できます。また、40歳から64歳で老化が原因とされる特定疾病(介護保険で規定されている16種類の疾病)によって「要支援・要介護」の状態になった人も、利用対象者となります。

    ①市区町村に申請する各市区町村の窓口に問い合わせ、要支援・要介護の認定を受けるための申請を行います。

    ②要支援・要介護を判定してもらう申請後、市区町村の調査員などによる聞き取り調査、医師による意見書などをもとに、要支援・要介護が判定されます。●「要支援」とは「要支援1」「要支援2」の2段階。数字が大きくなるほど重度になります。認定されると「介護予防サービス(総合事業)」の利用対象者になります。※「介護予防サービス」は「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」のサービスに順次移行されます。

     

    ●「要介護」とは「要介護1」~「要介護5」の5段階。数字が大きくなるほど重度になります。認定されると「介護サービス」の利用対象者になります。③介護・介護予防サービスの利用計画要支援者・要介護者と判定された場合、各サービスを利用する前に「ケアプラン」の作成が必要になります。

    ケアプランは「介護(介護予防)サービス計画書」とも呼ばれ、専門家に依頼して作成するのが一般的です(自己作成も可能)●「要支援者」の場合地域包括支援センターがケアプランを作成します。各市町村に問い合わせましょう。

     

    ●「要介護者」の場合都道府県知事の指定を受けたケアプラン作成事業者(ケアマネージャー)に依頼します。各市区町村に問い合わせるか、紹介やクチコミなどで探しましょう。

    【介護保険の活用】 

    介護保険サービスとは、介護保険法に基づく「介護サービス」と「介護予防サービス(総合事業)」のことで、現在のところ全26種のサービスです。代表的なものをご紹介します。

     

    ①居宅介護支援ケアマネージャー(介護支援の専門家)が、利用者の健康状態や生活環境に応じてケアプランを立案。それに基づいて適切に介護サービスが利用できるよう、事業者との連絡調整などを行います。利用者の負担はありません。

     

    ②訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパー(訪問介護の専門家)が、利用者の自宅を訪問し、身体介護と家事援助を行います。身体介護では入浴、食事、排泄など、家事援助では掃除、洗濯、調理などをサポートします。

     

    ③通所介護(デイサービス)生活支援サービス(入浴、食事、排泄など)、各種レクリエーションなどを提供する施設に日帰りで通います。高齢者同士の交流や自立支援、家族の介護負担の軽減などに役立ちます。

     

    ④短期入所生活介護(ショートステイ)生活支援サービス(入浴、食事、排泄など)、各種レクリエーションなどを提供する施設に短期間入所します(連続30日まで)。尚、医療や看護などのサービスを提供する「短期入所療養介護」もショートステイと呼ばれます。

    【介護保険と住まい選び】

    介護保険サービスには、施設に入居するタイプのものもあります。「介護保険三施設」と呼ばれる「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」がこれに該当し、これらの施設は低料金で利用できます。

    また、「特定施設入居者生活介護」という制度の指定を受けた一部の老人ホームや高齢者向け住宅にも、介護保険が適用されます。

    ちなみに自宅や高齢者向け住宅で暮らす人の場合、訪問介護(ホームヘルプ)や通所介護(デイサービス)の利用に介護保険が適用されます。そのため、介護保険を活用するうえで、無理に介護保険三施設にこだわらなくてもいいでしょう。

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