【相続】人が死亡した時行う手続き~祭祀・形見分け・葬式費用・弔慰金と相続人~
2021/05/26
目次
人が死亡したとき行う手続きで、今回は祭祀・形見分け・葬式費用・弔慰金と相続人ついてみてみましょう。
【系譜・祭具・墳墓の承継】
系譜・祭具・墳墓(3つをまとめて祭祀といいます)の承継については、民法という法律によって、特別な扱いを定めています。
系譜とは、血族関係を記した図などを指し、一般的に家系図と呼ばれています。祭具とは、位牌や仏具を指します。墳墓とは、遺体や遺骨の埋葬などをする施設を指します。とくに墳墓を管理するための施設は墓地と呼ばれています。
これら祭祀については、その性質上、相続人同士で分割することが適切とはいいがたいため、民法では、故人(被相続人)が祭祀を承継する人を指定していた場合を除いて、祭祀は慣習に従って「祭祀を承継するべき者」が承継すると定めています。
故人による指定がなく、慣習も明らかではない場合には、祭祀を承継する人を家庭裁判所が定めます。
【遺骸や遺骨、形見分けの取り扱い】
故人や先祖の遺骸や遺骨は、祭祀に含まれませんが、不動産や預金口座などのように分け合うものでもありません。最高裁例は、遺骸や遺骨は祭祀承継者が管理するとの立場をとっています。
また、故人が生前使用していた腕時計や万年筆などを、故人を象徴する「形見」として、相続人同士などで分け合うことがあります。故人の所有する物は、原則として相続財産に含めるため、故人による遺言がなければ、遺産分割の手続きが必要になるはずです。しかし、相続財産に含める必要が低い物(価格が比較的安い物)については、形見分けという慣習が尊重されています。
ただ、比較的財産としての価値が高い物は、形見分けの対象に含めるべきではなく、相続財産に含めて、遺産分割の手続きによって分け合うことが必要になります。
【葬式費用の負担割合】
民法では、相続に関する費用を、故人の相続財産から支出することを認めています。ただし、故人の葬式に必要な費用は、故人の死後に発生する費用であるため、原則として、喪主が負担する費用であると考えられていますが、相続人同士で話し合って、相続財産から費用の全部または一部を支出することも認められます。
【弔慰金も相続税の対象になることがある】
故人の葬儀の際に、喪主などが香典や弔慰金を受け取る場合があります。香典は、葬儀費用に充当する目的で渡される金銭です。弔慰金は、故人を弔い、遺族に対する慰めとして渡される金銭です。
これらの金銭は、故人の相続財産には含まれず、相続税の課税対象にはならないのが原則です。ただし、相続税法により、①受け取った弔慰金などが故人の勤務先から実質的な退職手当金として交付されたと考えられる場合や、②業務上の死亡で、故人の普通預金の3年分に相当する金額を超える金額が支給された場合などは、例外的に相続税が課税されます。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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