【相続】人が死亡した時行う手続き~金融機関での相続手続き~
2021/05/26
目次
【何からはじめたらよいのか】
故人(被相続人)が遺した相続財産に、銀行など金融機関の預金口座(ゆうちょ銀行などは貯金口座)が含まれている場合には、相続人同士による遺産分割の手続き以外にも、金融機関における手続きを済ませなければ、相続人は故人の預金を引き出すことができません。必要な手続きを把握しておくことが必要です。
まず、銀行などに故人の名義の預金口座があることが判明した時点で、その口座がある金融機関にすぐに連絡しましょう。それによって、故人と金融機関との間の具体的な取引内容、相続の際に必要な手続のアドバイスを受けることができます。
なお、故人の預金口座については、原則として、遺産分割が終了するまでには口座が凍結され、預金を引き出すことができるなくなりますので、迅速に手続きを済ませる必要があります。
【どんな手続きをすればよいのか】
最初に必要書類をそろえることからはじめます。金融機関に預金口座の名義人が死亡した事実を伝えた上で、指定された必要書類を過不足なくそろえるようにします。必要書類は、おもに遺言書の有無によって変わります。以下では、標準的な必要書類をまとめていますが、金融機関によっては追加書類を求められる場合があります。
預金口座の名義人(被相続人)が、生前から遺言を遺している場合は、遺言書の提出が必要です。通常の遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの形式がありますが、公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認(検認済み証明書の付いた遺言書)の提出が必要です。
その他、必要書類としては、名義人の死亡の事実と、請求者が正当な相続人である事実を確認する意味で、名義人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要になる場合もあります)などを提出しなければなりません。名義人の預金口座を相続する人については、印鑑証明書の提出も求められます。
これに対し、預金口座の名義人が遺言を遺していない場合は、相続人全員の協議によるか、家庭裁判所の調停・審判などによって遺産分割を行います。
相続人全員の協議が済んで遺産分割協議書を作成したときは、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を提出します。家庭裁判所による調停・審判を経たときは、調停調書や審判調書の謄本を提出します。家庭裁判所による調停・審判を経たときは、調停調書や審判調書の謄本を提出します。その他は、遺言書がある場合と同様ですが、遺産分割協議書を提出する際は、預金口座を相続する人だけでなく、相続人全員の印鑑証明書の提出が必要になる点に注意が必要です。
これらの必要書類とあわせて、金融機関が指定する書式の相続届に記入し、相続人全員が署名・押印の上で提出すると、預金口座の名義人が相続する人に移転し、預金の払戻しを受けることができます。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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