【相続】人が死亡した時行う手続き~株式や生命保険金、死亡退職金などの請求と手続き~

LINEで個別相談 お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

相続・終活マガジン

【相続】人が死亡した時行う手続き~株式や生命保険金、死亡退職金などの請求と手続き~

2021/05/26

目次

    人が死亡したとき行う手続きで、今回は株式や生命保険金、死亡退職金などの請求と手続きについてみてみましょう。

    【株式名義変更の手続きが必要】

    証券取引所で取引されている株式を上場株式といい、故人の上場株式を相続した場合は、相続人が証券口座を通して株式の名義変更を行います。具体的には、同じ証券会社に相続人名義の口座を開設し、その口座に故人の株式を移管するのが一般的です。

     

    これに対し、上場していない株式を非上場株式あるいは未公開株式といい、株式を発行している会社に直接問い合わせて名義変更を行います。

    【死亡退職金がもらえる場合とは】

    会社員が退職金をもらう前に死亡した場合、会社の就業規則などに退職金についての定めがあれば、死亡退職金が支給されます。死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかは、受取人が誰かによって異なります。会社の就業規則などで受取人(おおむね配偶者)が指定されている場合は、指定された人固有の財産となりますので、相続財産には含まれません。

    これに対し、会社の就業規則などに受取人の定めがない場合は、故人の相続財産に含まれるため、遺産分割の手続きが必要です。

    【生命保険金は支払人・受取人に応じて税金の種類が変わる】

    故人(被相続人)を被保険者(保険がかけられている人)とする生命保険金は、被相続人が死亡すると保険金が支払われますが、保険料の支払人と保険金の受取人がそれぞれ誰であるかによって、課税される税金の種類が変わります。

     

    まず、被相続人を被保険者が保険料を負担している支払人である場合において、受取人の指定がないときは、生命保険金が相続財産に含まれ、相続税の対象となります。したがって、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象となる点は注意が必要です。

     

    具体的には、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が「500万円×法定相続人の数」(非課税枠)を超えるときに、その超える部分が相続税の対象となります。このように、相続人を受取人に指定する場合は非課税枠があるので、相続人に現金を遺したい場合の生前対策として生命保険を利用する人が多いようです。

     

    次に、特定の相続人が保険料の支払人である場合にいおいて、その相続人が受取人となっていたときは、所得税の対象となります。これに対し、同じく特定の相続人が支払人である場合において、他の相続人が受取人となっていたときは、支払人である相続人から受取人である他の相続人に対して保険金が贈与されたことになるため、贈与税の対象となります。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

    相続についてより詳しく学びたい方

    この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。

    是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。