【相続】相続権を失う場合を知っておこう

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相続・終活マガジン

【相続】相続権を失う場合を知っておこう

2021/06/03

目次

    【相続人になることが認められない相続欠格】

    本来は相続人になるべき人でも、相続人としてふさわしくない一定の事由がある場合は、相続人になる資格を失う(相続権を失う)ことがあります。民法では、相続人の相続権を失わせる制度として、相続欠格と相続人の廃除という2つの制度を設けています。

    相続欠格とは、相続人に一定の事由が存在すると、その相続人の相続権が当然に失われる場合をいます。民法では、相続欠格にあたる事由として以下の5つを定めています。どれか1つでもあてはまると相続欠格になる点に注意を要します。


    ①故意に被相続人や自分と同順位・高順位の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたため、刑罰を科された人

    ②被相続人が殺害されたと知っても告発や告訴をしなかった人

    ③詐欺や脅迫によって、被相続人が遺言を作成、撤回、取り消し、変更することを妨害した人

    ④詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言を作成させ、撤回させ、取り消させ、変更させた人

    ⑤被相続人の遺言書を偽造(権限なく作成すること)、変造(内容を無断で変更すること)、破棄、隠匿(隠すこと)した人


    相続欠格は、後述する相続人の廃除とは異なり、家庭裁判所の審判などがなくても、当然に相続権を失わせる制度です。しかし、欠格事由があるかどうかが争われることもあります。その場合は、訴訟を提起するなどして、相続欠格事由の存在を主張することになります。

    【相続人の廃除によって相続権を奪うこともできる】

    被相続人が、一定の事由が存在する相続人(厳密にいうと「相続人になる予定の人です)に相続をさせたくないと考える場合、家庭裁判所への請求によって、その相続人の相続権を奪うことを相続人の廃除(相続廃除)といいます。相続人の廃除は、遺留分を持っている相続人、つまり兄弟姉妹以外の相続人が対象になります。兄弟姉妹には遺留分がなく、遺言で「兄弟姉妹には財産を一切与えない」と遺せば、実質的に兄弟姉妹の相続権を奪えるからです。

    相続人の廃除が認められる「一定の事由」は、①相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を行った場合か、②その他の著しい非行があった場合です。どちらか1つでもあてはまると相続人の廃除が認められます。

    相続人の廃除をするときは、被相続人が家庭裁判所に廃除の審判を請求します。被相続人が遺言で相続人の廃除の考えを示した時は、被相続人の死後、遺言執行者(遺言の内容を実現する人のこと)が家庭裁判所に廃除の審判を請求します。そして、廃除の審判が確定した時点で、相続人は相続権を失います。


    この記事は終活を考えている人、終活をやっている人のために、参考になればと書かれています。終活について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「終活について教えて欲しい」とご連絡ください。「終活」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「終活」を充実した「終活」にしていただくために、終活のアドバイスさせていただきます!

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