【相続】代襲相続について知ろう
2021/06/03
目次
【代襲相続とは】
相続人になる予定であった被相続人の子や兄弟姉妹が、一定の原因により相続権を失っており、その者に子がいる場合、その子が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。
代襲相続において、相続権を失った被相続人の子や兄弟姉妹のことを被代襲者といい、被代襲者の代わりに相続人になる被代襲者の子のことを代襲相続人(あるいは代襲者)といいます。
被代襲者になるのは、第1順位の「子」と第3順位の「兄弟姉妹」に限られます。また、代襲相続が認められる「一定の原因」は、被相続人の死亡以前に被代襲者が死亡して相続権を失った場合か、被代襲者が相続結欠格や廃除によって相続権を失った場合に限られます。被代襲者が相続放棄をして相続権を失った場合には代襲相続が発生しない点に注意が必要です。
一方、代襲相続人(代襲者)になることができるのは「被代襲者の子」です。ただし、被代襲者が養子である場合は注意が必要です。被代襲者が養子縁組をした後に生まれた子は、被相続人との血族関係が認められるため、代襲相続人になることができます。しかし、被代襲者の養子縁組よりも前に生まれていた子は、被相続人との血族関係が認めらえないため、代襲相続人になることができません。
【被代襲者が子の場合は再代襲が認められる】
被代襲者が「子」の場合は、被相続人が死亡した時点で、被代襲者に加えて、すでに代襲相続人も「一定の原因」で相続権を失っている場合、代襲相続人に子(被相続人のひ孫にあたります)がいれば、その人が代襲相続人に代わり代襲相続人になることができます。これを再代襲といいます。しかし、被代襲者が「兄弟姉妹」の場合は、代襲相続人が相続権を失っていても再代襲は認められません。
【代襲相続があるときの法定相続分】
代襲相続人の法定相続分は、本来の被代襲者と法定相続分と同じになります。たとえば、配偶者のいない被相続人の子A・B・CのうちAが被相続人よりも先に死亡しており、Aの子D・Eが代襲相続人になる場合、D・Eの法定相続分は、Aの本来の法定相続分である3分の1になります。そして、D・E間において3分の1を均等に配分するので、各自の法定相続分はそれぞれ6分の1になります。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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