【相続】内縁と相続
2021/06/23
目次
【内縁とは】
婚姻届の提出という法律が定めた手続きを経ている男女の関係のことを法律婚といいます。これに対し、夫婦として生活している実体はあるものの、婚姻届を提出していない男女の関係のことを内縁といいます。内縁は事実婚と呼ばれることもあります。
男女の関係が内縁であると認められるには、夫婦として共同で生活している実体があることと、夫婦として共同して生活をする合意が成立していることが必要であると考えられています。
【内縁の夫婦間では相続が発生しないことに注意】
現在は、内縁の夫婦についても、法律婚の夫婦と大きく変わらない扱いがなされつつあります。例えば、内縁の配偶者を健康保険の被扶養者にすることができますし、一方が死亡した場合に配偶者として遺族年金を受給することができる場合もあります。
しかし、相続については法律婚が重視され、内縁の夫婦間では相続が発生しないことに注意が必要です。つまり、内縁の夫婦の一方が死亡しても、生存配偶者は対象外です。相続の場面では、内縁の配偶者の地位は非常に弱いと言わざるを得ないのが現状です。
したがって、内縁の夫婦の一方が死亡した場合に、財産を配偶者に遺すためには、死因贈与の契約を結んでおくか、配偶者に遺贈するとの遺言書を作成しておくことが必要です。その他、生存中から非課税枠の範囲で少しずつ財産を贈与しておく方法もあります。
内縁の夫婦の一方が死亡した場合、内縁の配偶者が故人と同居し、生活に必要な費用を共有するとともに、故人の療養看護をするなど、故人と密接な関係があったと認められる場合は、特別縁故者として財産が分け与えられる可能性があります。
しかし、特別縁故者の制度は、相続人が1人もいない場合に、はじめて認められる制度です。したがって、死亡した内縁の配偶者に相続人がいるときは、前述した死因贈与や遺贈がない限り、その相続人が相続財産の配分を受けるのであって、内縁の配偶者は相続財産の配分を受けることができなくなります。
【内縁の夫婦間の子の相続分はどうなるか】
内縁の夫婦間から生まれた子について、母との親子関係は分娩の事実によって当然に母子関係が認められます。一方、父との親子関係は当然には認められず、認知があった後に父子関係を認めることが可能になります。そのため、内縁の夫婦間の子は、当然に母の相続人としての地位を取得します。しかし、父の相続人としての地位を取得するのは、認知があった後になります。なお、内縁の夫婦間の子は、婚外子(非嫡出子)として扱われますが、法律婚における子(嫡出子)と同等の法定相続分が認められます。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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