【相続】遺言の取消し

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相続・終活マガジン

【相続】遺言の取消し

2021/07/07

目次

    【どんな場合に遺言の取消しが問題になるか】

    遺言は、遺言者が生前に作成し、遺言者が死亡した時点で効力が発生します。しかし、生きている間に、遺言者が作成当初とは異なる考えを持つようになって、遺言の内容を変更したいと思う場合があるかもしれません。また、遺言者を取り巻く事情が変動し、遺言の内容を修正しなければならない場合もあります。

     

    そこで、遺言の効力を生じる前であれば、遺言の取消し(撤回)が自由に認められています。遺言の全部を取り消してもよいですし、その一部の取り消しも可能です。

     

    遺言の取消しは遺言で行わなければなりません。遺言は作成時点における遺言者の考えを反映している点から、それを取り消す場合にも、遺言者の確かな考えに基づく取消であることを、遺言によって明らかにする必要があるためです。もっとも、遺言を取り消すことが明確にされていなくても、前後の遺言の内容が客観的に両立不可能である場合は、前の遺言が取り消されたものと扱われます。

     

    遺言の取消しについては、当初の遺言と同じ方式で取消を行うことは要求されていません。たとえば、当初の遺言が公正証書遺言の方式によって作成されていた場合、この遺言の取り消しを行うために作成した遺言が自筆証書遺言の方式であったとしても、民法が定める方式に従って作成されていれば、自筆証書遺言の取消しが認められています。

     

    なお、遺言の取り消しをしていなくても、遺言者が遺言書を意図的に破棄したときは、破棄された部分あるいは遺言全体が取り消されたものとして扱います。

    【遺産分割後に遺言書が発見されたときはどうなるか】

    遺産分割を終えた後に、故人(被相続人)が作成した遺言書が発見された場合は、遺産分割の効力が問題になります。遺産分割後に発見された際に、とくに問題になるのは、遺産分割の当事者の範囲に影響が生じる場合と、遺産分割の対象である相続財産(遺産)の範囲に変動が生じる場合です。

     

    当事者の範囲に変動が生じる場合として、遺産分割協議に参加していた相続人が、遺言により廃除されていた場合が挙げられます。この場合、家庭裁判所で廃除の審判が確定すると、相続人でない人が参加したとして遺産分割の効力が否定され、再分割の必要が生じます。

     

    これに対し、相続財産の範囲に変動が生じる場合として、遺言により遺贈(特定遺贈)がなされており、相続財産に含めることができない特定の財産を、遺産分割により相続人に分配してしまった場合が挙げられます。この場合、遺産分割全体に影響があるときは、遺産分割全体の効力が否定され、再分割の必要が生じると考えられています。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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