【相続】こんな遺言書には注意が必要

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相続・終活マガジン

【相続】こんな遺言書には注意が必要

2021/07/06

目次

    【記載内容が不明確な遺言書はどのように扱うか】

    民法が定める方式に従って作成された有効な遺言書は、その内容を実現していかなければなりません。ここで、問題となるのが、遺言書の文字が判読できなかったり、記載内容が一見すると矛盾するなどの理由で、遺言書に記載された内容が不明確な場合です。とくに自筆証書遺言においてトラブルの原因になることが多いようです。

     

    まず、記載内容が不明確である理由が、遺言者自身が意図的に文字を抹消したためである場合には、文字を抹消した部分については、遺言者が撤回したものとして扱います。

     

    これに対し、記載内容が不明確である理由が、遺言書が汚れて文字の判読が難しくなっていたり、推敲不十分で記載内容が矛盾しているように見えたりするなど、遺言者が意図したものでない場合には、遺言者が書き記した真意をくみ取って、遺言内容を解釈することが許されます。

     

    その際には、遺言書作成当時の事情や、遺言者の置かれていた状況なども考慮することができます。しかし、解釈によっても遺言者の真意がくみ取れなければ、記載内容が不明確な部分は存在しないものとして扱うことになります。

    【日付の記載がない遺言書の取り扱い】

    自筆証書遺言の場合、遺言者が自ら日付を自書することが必要とされており、日付の自書がない自筆証書遺言は無効です。ただし、具体的に「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日」などの歴日を用いて記載しなくてもかまいません。遺言書が作成された年月日を特定できればよいため、たとえば、「〇〇歳の遺言者の誕生日」と記載していれば、客観的に特定可能な日付が記載されたものとして認められます。

    記載されている日付に誤りがあれば、遺言書の作成年月日が特定できないため、自筆証書遺言は無効になるともいえます。しかし、客観的に誤記であることが明らかな場合は、遺言者が本来記載しようとした日付に作成された遺言であると扱う余地があります。

    【遺言書が2通ある】

    遺言者は自由に遺言の取消し(撤回)をすることができます。たとえば、「先の遺言を取り消す」ことを明らかにした上で、新たに作成した「後の遺言」によって、先の遺言を取り消すことができます。

    しかし、後の遺言で「先の遺言を取り消す」ことを明らかにしなくても、後の遺言の内容が先の遺言の内容と矛盾する場合には、後の遺言が有効であり、先の遺言は取り消されたものと扱います。

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