【相続】遺産分割協議書と遺産の目録

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相続・終活マガジン

【相続】遺産分割協議書と遺産の目録

2021/08/17

目次

    【どんな場合に必要になるのか】

    遺産分割協議において、相続人全員が相続財産の配分に関して合意に至った場合は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成することで、成立した遺産分割の内容を明らかにするという目的があります。後になって、一部の相続人が「そのような内容の合意をした覚えはない」と主張することがあるかもしれません。しかし、遺産分割協議書を作成しておけば、合意された内容の詳細が記載されているため、遺産分割に関する紛争を防止することができます。

     

    遺産分割協議書は、さまざまな手続きの中で提出が求められます。たとえば、相続財産に不動産(土地や建物)が含まれている場合、遺産分割協議書によって不動産を取得した相続人は、登記名義人を被相続人から自分へと変更します。これを相続登記といいます。相続登記の手続きにおいて、申請者である相続人が正当な権利者であることを確認するため、遺産分割協議書の提出が必要です。その他、被相続人の預金口座などの名義人を相続人に変更する際にも、通常は遺産分割協議書の提出が求められます。

     

    さらに、遺産分割協議が成立するに際しては、すべての相続人に相続財産の内容を明らかにされている必要がありますので、遺産分割協議の過程において、遺産の目録(財産目録)を作成します。具体的に相続財産がどの程度あるのか、はっきりしない状態で遺産分割協議を成立させても、後から新たな相続財産が見つかった場合は、別途遺産分割協議が必要になり、手続きが煩わしくなるからです。

     

    相続開始後においては、一部の相続人が自分の都合の良いように利用する目的などで、一部の相続財産を隠していることもあります。相続財産の調査を念入りに行った上で、遺産の目録を作成することが必要です。もっとも、遺産分割協議をする場合に、遺産の目録の作成が義務付けられているわけではありません。しかし、相続人間で合意に至らず、遺産分割協議が成立しなかったときに、家庭裁判所に審判や調停を申し立てて遺産分割をする場合は、遺産の目録の提出が求められているため、遺産の目録も作成しておくべきでしょう。

    【どんなことを記載しなければならないのか】

    民法においては、遺産分割協議書の書式を定めていませんが、被相続人(故人)や相続人が誰であるのかを示し、相続財産ごとに、遺産分割協議によって決定した配分方法を記載します。その上で、相続人全員が署名・押印します。押印は必ず実印を使い、印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書には遺産の目録を添付します。遺産の目録には、相続財産を種類(不動産、現金、預金など)ごとに区分し、それぞれの相続財産の評価額を記載します。なお、遺産分割協議書や遺産の目録は、パソコンなどで本文を作成することも可能です。

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