【相続】遺産分割調停・審判
2021/08/20
目次
【どんな場合に利用するのか】
相続人が複数いる場合、通常は遺産分割協議によって遺産分割を行います。しかし、特定の相続人が遺産分割協議に応じなければ、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であるため、遺産分割協議ができません。
また、遺産分割協議によって相続人全員の合意に至ることができない場合は、いつまでも遺産分割協議を終了させることができません。このような状況に至ったときは、家庭裁判所に遺産分割の申立てを行い、裁判所の力を借りて遺産分割をすることになります。
家庭裁判所への申立てには、調停の申立てと審判の申立ての2種類があります。審判を申し立てる場合に、審判に先立って調停を申し立てなければならないケースもありますが、遺産分割の申立ては、先に調停の申立てをしなければならないわけではありません。
しかし、審判の申立てをしても、家庭裁判所の判断により、調停手続きが先に行われることが多く、調停不成立の場合に審判手続きへと移行します。
【どんな手続きをするのか】
遺産分割の調停を申し立てた場合、あるいは審判の申立てをしても家庭裁判所の判断で調停手続きに回された場合には、裁判官と調停委員(弁護士や医師などの専門家が担当します)によって構成される調停委員会が、各相続人など当事者の言い分を聴き取り、相続人全員が合意に至ることができるように、合意をあっせんし、当事者の意見を調整するなど、合意に向けてさまざまな援助を試みます。
調停の結果、相続人全員の合意に至った場合には、合意した内容を調停調書という文書に記載することで、遺産分割が終了します。これに対し、合意に至らないなど調停が不成立になった場合には、自動的に遺産分割は審判手続きに移行することになります。遺産分割の審判手続きにおいては、遺産分割の前提問題について争いがある場合には、これらの問題を先に取り扱います。
前提問題が解決されると、家庭裁判所は、債務や遺贈の有無、特別受益や寄与分の対象になる相続人の有無などを確認し、さまざまな事情を考慮した上で、遺産分割に関する一定の判断を示します。
調停手続きとは異なり、審判手続きにおいては、当事者が遺産分割について合意に達しなくても、遺産分割に関する判断を先送りにすることはありません。審判による遺産分割は、原則として相続財産をそのままの形態で分割する現物分割が基本です。審判の内容に不服がある人は、審判の内容が知らされた日から2週間以内に、高等裁判所に不服申立てをすることが可能です。(これを即時抗告といいます)
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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