【相続】暦年贈与を行う際の注意点

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相続・終活マガジン

【相続】暦年贈与を行う際の注意点

2022/03/23

目次

    【相続】暦年贈与を行う際の注意点

    暦年贈与を行う際には、定期贈与とみなされないよう注意する必要があります。

    定期贈与とみなされないためには、贈与契約書を作成し、毎年違う時期に、違う金額を贈与するなどの工夫をした方が良いでしょう。

     

    ①贈与契約書を作成する。

    毎年110万円の贈与を行った時に問題となるのが「本当に贈与が行われたのか」という点です。そこで、贈与を行った際にはその証拠を残すために「贈与契約書」を作成します。お金を送る側(贈与者)とお金をもらう側(受贈者)それぞれの署名と日付、そして金額が入った契約書を作成します。(公証役場で認証してもらうと、さらに良い)

     

    ②毎年違う金額を贈与する

    毎年同じ額の贈与を長期間にわたって続けると、「贈与の開始時にすべての金額を贈与するつもりだったのではないか」とみなされて、一括で贈与税がかかることがあります。

     

    そこで、1年目は110万円、2年目は109万円など、毎年金額を変えるようにすると良いでしょう。その際も、贈与の事実を証明するために契約書を毎年交わす必要があります。

     

    ③毎年違う時期に贈与する

    贈与を行う際にはその贈与が「連年贈与」とみなされないように注意が必要です。連年贈与とは、「毎年繰り返し行う贈与」のことを指します。毎年、110万円以下の場合、贈与税がかからないからと、20年間にわたって毎年100万円ずつ贈与するという約束がされたとします。

     

    この場合、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)あらかじめ約束していたということで、連年贈与とされます。この場合、1年ごとの贈与ではなく、約束した年に「定期的にお金を受け取る権利」を得たとして2,000万円全額に対して贈与税が課せられることになります。

     

    例え、約束はしていなかったと言ったとしても、税務署に連年贈与とみなされる可能性があります。そのため、毎年違う時期に贈与を行った方が良いでしょう。

     

    ④もらう側(受贈者)が口座を管理する

    現金を贈与しても、贈与した人がその口座の通帳や印鑑を管理していると、その口座は単に名義を借りて自分の預金をしていただけの「名義預金」とみなされて、贈与が認められません。

     

    贈与を行う際の大切なポイントは「贈与した認識がお互いにあるか」です。つまり、お互いの同意の上に今回の贈与が成り立っていることが大切です。よくある間違いは「子どもに贈与はしているけれど、子どもがそれを知ってしまうと無駄遣いする」ので、親が通帳や印鑑を管理しているということです。

     

    この場合、受贈者の子の側には「贈与されている認識がありません」。贈与されている認識が無ければ、名義預金として、相続税の税務調査で問題となります。名義預金にならないために次の3つに注意しましょう。

     

    1)口座の存在を贈与を受けた人にきちんと伝えておく

    2)口座開設時の登録印は、贈与を受けた人が普段使用している印鑑にする。もしくは、新しい印鑑の場合は、受贈者が管理しておく。

    3)普段から受贈者が自由に引きだせるように、受贈者が通帳、印鑑を管理しておく。

     

    ④相続開始前3年以内に注意する

    相続開始前3年以内の贈与についてhあ、贈与が成立していても相続税の計算上は相続財産に加算して相続税が計算されます。つまり、相続開始3年以内の贈与は、相続財産に持ち戻されてしまうのです。

     

    そのため、贈与に関してはできるだけ早くから、長期間にわたってコツコツと行う方が有利になります。

     

    ⑤相続時精算課税制度と暦年贈与は併用不可

    贈与税の課税制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。贈与税は、原則的には暦年課税制度により課税されるものであり、1年間に贈与を受けた金額から110万円の基礎控除を控除して贈与税を計算します。これに対して、例外的な課税制度として相続時精算課税制度があります。

     

    これは生前贈与を円滑に行うことを目的として創設された制度です。相続時精算課税制度では、生前の贈与において暦年課税制度と同様の110万円の基礎控除は適用されずに、相続時までに贈与された財産から合計で2,500万円の特別控除が認められる制度です。特別控除を控除した後の贈与された財産の部分については、一律に20%の税率で贈与税を納めることになります。

     

    もしも、相続時精算課税制度を選択した場合、今後、同じ人から贈与を受ける財産については、その選択をした年以降、全てこの制度が適用されてしまい、「暦年課税」へ変更することはできなくなります。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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