【相続】相続税対策の一般的な流れ
2022/06/08
目次
【相続税対策は、納税資金の確保から行うこと】
相続税対策では、相続税の節税だけでなく、納税資金の確保を行う必要があります。相続税対策は、具体的には次の流れで行うことが一般的です。
①もし現時点で亡くなったとした場合に子ども達にかかる相続税額の試算を行う
②納税資金の確保を行う
③相続税の節税手法を検討する
④上記①~③を考慮して遺言書の作成を行う
【現状の相続税額の試算】
相続税対策では、誰にいくら税金がかかるかを、生前に把握しておくことが重要です。これは、ご両親などの親族が亡くなった際に、財産を引き継ぐ妻や子どもが相続税を支払えなくなる事態を防止するためです。
相続税は、原則として現金で支払わなければなりません。そのため、まずは、今後亡くなると想定される方の財産がいくらあるかの把握と、遺産分割案の作成を行います。その結果、誰がどのような財産を引き継ぎ、いくら相続税を支払うことになるかの試算を行います。
この際、相続財産のうちに、土地や建物など換金性が低い財産が多く含まれる場合やローンがある場合には、相続税を支払えるだけの現金があるかを確認しましょう。具体的には、相続財産の中に、相続税を支払えるだけの現金があるか、若しくは相続人が自身で貯めたお金で相続税を支払うことができるか確認を行います。
相続税は自宅などの不動産を引き継いでもかかりますが、相続税の支払いは、現金による一括払いが原則です。そのため、不動産など換金性が低い財産を引き継いだ人は、お金がないのに多額の相続税がかかり、相続税を支払うことが難しい場合もあります。したがって、誰が、いくら、どのような財産を引き継ぎ、相続税をいくら支払うことになるか生前に確認を行うことをお勧めします。
もし、相続財産の中に利用予定が無い空き家や空き地などがある場合、優先的に売却などを検討すると良いでしょう。
【現金や預金が多い場合は相続税の節税も検討できる】
相続税額の把握を行い、納税資金に余裕がある場合は相続税の節税を検討しても良いでしょう。次の2つが代表的です。
①生前贈与
②不動産などの購入
①生前贈与
相続税は亡くなった時点の遺産額に応じて課税される税金のため、生前に贈与を行い、子どもに財産を移転しておくことで、亡くなった際の遺産額を減らし、相続税を節税することができます。
②不動産などの購入
相続税は一般的に、財産のうちに現金や預金(以下、まとめて「現金」)が占める割合が高いほど高くなります。
現金は、相続税を考えるうえでは一番高く課税される財産です。当たり前ですが、100万円の現金には100万円分の相続税が、1億円の現金には1億円分の相続税がかかるからです。一方で、土地であれば取引価格の約80%、家屋の場合は約70%が相続税がかかる金額といわれています。これは、不動産は現金と比べて流動性が低い等の理由があるからです。国土交通省によると、地価公示の水準の8割程度を目安に土地の相続税評価額の基礎となる路線価を設定しているとされています。
また、家屋については、財産評価基本通達91において、「課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する」とされていることから、家屋の相続税評価額は、時価の概ね7割程度という説があります。
つまり、理論的には1億円の現金で7,000万円の土地と3,000万円の建物を購入した場合には、実質1億円の価値があるにも関わらず、相続税がかかる金額は、土地5,600万円(7,000万円×0.8)、建物2,100万円(3,000万円×0.7)の合計7,700万円になると考えられます。
また、土地には小規模宅地等の特例があるため、もし適用を受けられる場合には、さらに土地の評価額を最大80%減らすことができ、かなりの相続税を減らすことができます。そのため、持っている現金を原資に土地などを買うことで、相続税の節税を行うことは多くあります。
ただし、もちろん、利用予定のない不動産の購入はお勧めできません。容易に換金できないうえ、固定資産税などの維持コストがかかります。また、相場通りの購入額であるかや、購入する土地の事情によって相続税の圧縮度合いは大きく異なるため、不動産の購入を行う際は慎重になる必要があります。なぜなら、税金が減っても不動産投資で失敗すれば大赤字になってしまうからです。
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