【相続】相続不動産の売り方

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相続・終活マガジン

【相続】相続不動産の売り方

2023/01/17

目次

    【不動産の価値を知ることが必要です】

    相続不動産を売ることになったらまずはその不動産の価値を知ることが必要です。価値を知るために一般的 には、不動産会社に査定をしてもらうことから始まります。 不動産会社に査定をしてもらうことでわかることは下記の通りです。

    ・売却価格 ・相続不動産の面積や建築状況などの基本情報

    ・不動産市況 ・相続不動産周辺の不動産市況

    ・対象不動産に関する特殊な状況

    それぞれの情報は大切なものですが、そもそも相続不動産は一般的に売買されている不動産と違い、特殊な 状況に置かれていることがあります。

    例えば、相続した方が相続する不動産のことをよく知らないことがあ ります。そのケースでは、相続人は、対象不動産に住んだことや利用したことがなかったため、相続した不 動産のことを知らず、買主に対して物件の状況などを細かく説明することができません。

    【売主となる相続人にとってのリスク】

    これは売主となる相続人にとってはリスクとなります。なぜかというと、不動産売買の慣行においては、不 動産の引き渡し後、対象不動産に問題が出てしまった場合において一定期間内は売主にも費用負担を含む責 任が出てきてしまうからです。 相続不動産のことを知らない相続人にとってこれは深刻な問題ではないでしょうか。 だからこそ、相続不動産の売り方としては下記について気をつける必要があります。

    1、契約内容に契約不適合責任免責を付保する

    2、現況有姿の契約内容とする

    3、測量なしとする

    4、上記内容を優先し、金額は交渉余地を残す

     

    不動産の売却において一番大切なことは、いかに高く売却するか、につきるでしょう。同様に、相続不動産 においても高く売れるのではあれば高く売却するにかぎります。しかし、相続不動産において対象となる不 動産を熟知していない方が相続し、売却をするのであれば引渡し後のリスクも鑑みて金額については妥協す ることも必要となるのです。

    【売却の条件について一つずつ確認していきましょう】

    それでは、売却の条件について一つずつ確認していきましょう。

    契約不適合責任とは、引き渡し後の一定期間内に売主も気づかない箇所で買主が問題を発見した場合、その 問題の解決のために売主が費用を負担しなければならないことをいいます。

    例えば建物の雨漏り、シロアリ の害、主要構造物の木部の腐食などがあたります。

    また、土地でいえば土壌汚染や埋設物があたります。こ れは売主が知らなかったとしても費用負担が生ずることがポイントです。 建物の契約不適合における売主の負担もそれなりに金額がかかることがあるでしょう。

    一方、土地について は建物以上に売却金額が吹き飛んでしまうくらいの費用負担を求められることもあります。

    土壌汚染が見つかってしまい、対象不動産に建築ができなくなったらどうでしょうか?地中内から、大量の 残置物が見つかり撤去費用に数千万円がかかることになったらどうでしょうか?仮に高く不動産が売却でき たとしても、引き渡し後にそのようなリスクがあると考えると引き渡し後も気になってしまうのではないで しょうか。

    現況有姿の契約も大切です。例えば、建物の状況(老朽化していればしているほど問題がある)や庭木な ど、もしも契約条件として更地で渡して欲しいと買主からいわれていたら売主は引き渡しまでに解体、撤去 にかかる費用負担をしなければなりません。

    事前に修繕や解体をして高く売れるのならばよいお話ですが、 実際にはそんなことはそれほどありません。よって、事前にかかる費用や手間を抑えるためにも現況有姿で 負担がかからないような条件で売却することがよいでしょう。

    測量についても売却のポイントとなります。この点については買主から売買契約の必要条件であるといわれ ることが多く、測量なしの売却条件は買主からそうそういただけるものではありません。一方で、測量は隣 地からの同意が必要となり、条件成就がかなわないこともありえます。よって、売主としての売却の手間を できるかぎり不要にするために、できるのであれば測量条件もなしにすべきだと考えています。 これらの条件のとりまとめを最優先として、その上で、高値で売却できるのであれば相続不動産を売却する という目的としては達成できた、と考えていただいていいのではないでしょうか。

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