【相続】遺言書が法改正で書きやすく、安全に保管できるようになった

LINEで個別相談 お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

相続・終活マガジン

【相続】遺言書が法改正で書きやすく、安全に保管できるようになった

2023/07/10

目次

    【非常に少ない遺言書の利用】

    遺言書は、相続トラブルを防ぐきわめて有効な手段ですが、ほとんど活用されていないのが実態です。年々増えてはいるものの家庭裁判所で行われる遺言書の検認確認手続きから推測すると、死亡者のうち遺言書があるのはせいぜい 1%程度しかありません。

     

    遺言書には主に 3 つの種類があります。

     

    1.自筆証書遺言

    遺言者が自筆で書いて作成する遺言書です。自分で気軽に作成でき、費用もほぼかからないため最も一般的に利用されています。故人の遺品整理をしていて遺書が見つかったという話がよくありますが、この場合の遺書は自筆証書遺言です

     

    自筆証書遺言は手軽に作成できる半面、遺言内容のほかに日付と氏名を自書し押印するという形式を守らないと無効になります。作成日を確定できるように「×3 月吉日→03 月 10 日」といったように書き方のルールに不備があると無効になってしまいます。訂正方法にもルールがあります。

     

    また、遺言書の存在を相続人が知らなかったり、盗難・紛失したりするリスクがあります。他人による偽造や変造のおそれもあります。自筆証書遺言は、相続が発生して遺言を実行しようとするときには家庭裁判所で検認手続きが必要となります。検認は遺言書の偽造や変造を防止するための証拠保全手続きであり、遺言内容の有効性を確認するものではありません。

     

    2.公正証書遺言

    公証役場で作成して保管してもらう遺言書です。遺言者が証人 2 名の立ち合いのもとで口述した内容を公証人が筆記して作成します。プロの公証人が書いてくれるので書き方の不備で無効になる心配はありません。

     

    原本は公証役場で保管されるので、偽造・変造、盗難・紛失の心配もありません。検認の必要もありません。さまざまなリスクは低く最も確実ですが、他の方式に比べ費用は最も高くなります。

     

    3.秘密証書遺言

    遺言者が遺言書を封筒に入れて封印し、証人 2 名とともに公証役場に持ち込み、遺言書の存在を証明してもらいます。

    証人と公証人には遺言の内容を公開する必要がないので、遺言書の内容が秘密にできることが特徴です。

    作成は署名と押印以外はパソコンで作成したり、他人に代筆してもらうことができます。費用がかかると同時に検認も必要です。公証人役場で保管はしてもらえないので持ち帰って保管する必要があります。実際にはほとんど使われていません。 作成は署名と押印以外はパソコンで作成したり、他人に代筆してもらうことができます。費用がかかると同時に検認も必要です。公証人役場で保管はしてもらえないので持ち帰って保管する必要があります。実際にはほとんど使われていません。

     

    【自筆証書遺言書が書きやすくなった】

    遺言書も相続法改正の目玉のひとつですが、主に自筆証書遺言の決まりが緩和されて作成しやすくなりました。

     

    改正前はすべて手書きで作成しなければなりませんでしたが、財産目録についてはパソコンなどでの作成も認められるようになりました。通帳のコピーの添付も可能になりました。財産目録をパソコンで作成した場合には、各ページに署名・押印する必要があります。財産目録以外は、引き続手書きで作成しなければなりません。

     

    【自筆証書遺言も法務局での保管が可能に】

    自筆証書遺言は保管上のリスクがありますが、前述したように、法改正により法務局で保管する制度が新設されました令和 2 年 7 月より開始。これによって、希望すれば法務局で保管してもらえるようになり、法務局で保管した場合には偽造・変造、盗難・紛失の心配がなくなり、検認も不要になりました。

     

    遺言者の死亡後は、相続人などは遺言保管所法務局)で遺言書が保管されているかどうかを調べて遺言書保管事実証明書を交付してもらったり、遺言書の写しの交付を請求(遺言書情証明書)したりできます。遺言書の閲覧も可能です

     

    遺言書の閲覧や遺言書保管事実証明書などの交付がされると他の相続人などに遺言書を保管していることの通知が行くことになっています。そのため、1 人の相続人が遺言書の存在を他の相続人にしていることはできません。

    相続についてより詳しく学びたい方

    この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。

    是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。