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相続・終活マガジン

認知症と相続

2020/10/28

終活ワンポイントアドバイス!

目次

    【エンディングノートの完成をお手伝いします】

    終活について、知っておくと困らないこと、家族を困らせないために必要なこと。そんな終活についてのヒントをお届けし、あなた独自のエンディングノートの完成をお手伝いします。 

    【法定後見制度】

    年を重ねてくると、判断能力が低下してきます。例えば、ご両親が高齢になってくると、ご自身の財産をきちんと管理することができなくなることも考えられます。

    例えば、銀行から急に電話があって、「お母様の判断能力が低下されているので、家庭裁判所に行って、後見人をつけてください」といわれることもあります。

    後見人制度について、あらかじめ知っておくことはとても重要なので、ゆっくりとみてみましょう。

    後見人制度とは、簡単に言うと、「判断能力の低下した人の財産管理や契約関係のことをしてくれる人」のことです。

    預貯金の引き出しや、介護保険の利用契約、施設に入所する時の契約や入退院の手続きもそうです。

    では、そもそもなぜ後見人が必要なのでしょうか?判断能力の落ちた人は自分でお金の管理ができない状態になっています。

    そのままだと、不要なものを買わされたり、お金をだまし取られるかもしれません。

    そこで、判断能力が落ちた人に代わって、お金を管理してくれる保護者が必要となります。

    その保護者のことを「後見人」といいます。

    例えば、銀行に行って200万円を下ろしてきたのに、100万円しか下ろしていないという言うかもしれません。

    そんなリスクを銀行は避けたいので、「後見人をつけてください」というのです。

    では、保護者のようなものというからには、子供等しっかりした身内が後見人だと言えばよいのかというと、そういうわけにはいかないのです。

    後見人は家庭裁判所が決めます。家庭の事情や財産価額、その他の事情を総合的に判断して、家庭裁判所が後見人を選任します。

    もちろん、子供が「母親の後見人になりたいです」ということもできます。

    ただし、子供といえども、適正かどうかは審査をされることになります。司法書士や弁護士が後見人につくことも多々あります。 

    【後見人制度を利用するには】

    後見人制度を利用しようと思うと、まずは、家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てることから始まります。

    一度、家庭裁判所に相談に行って、申し立て用紙一式をもらってくるといいでしょう。

    例えば、母親のために書類をもらってきたとすると、その中に診断書が入っています。

    家庭裁判所が後見人をつけるかどうかを判断する材料として、医師の診断書はとても大事になります。

    母親がどのような症状なのかをしっかりと書いてもらう必要があります。

    申し立ては司法書士や弁護士といった専門家に頼めばすべてやってくれます。

    ただし、費用も掛かりますので、出費を控えるために、自分で行うこともできます。

    まずは、書類をもらってきてから自分でやるかどうかの判断をしても遅くはないでしょう。

    申し立てから結果が出るまでには、最低でも1か月はかかります。場合によっては、2~3カ月かかる場合もあります。 

    【任意後見制度】

    法定後見制度は、例えば認知症の症状が出る等、具体的に支障が出てから、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所に後見人を選んでもらいました。

    それに対して、「任意後見」は、元気なうちに、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と、「任意後見契約」を結んでおきます。

    任意後見契約には大きく分けて2つあります。

     

    「財産管理」「身上監護」です。

    財産管理は通帳などを預かって、生活費や医療費、介護費用、年金などの入出金を管理することです。

    身上監護は、安心して日常生活を送れるように、法律上の手続きのお手伝いをすることです。

    介護保険利用の契約や、施設入所の契約、入退院の手続きもそうです。

    これらは大切な契約ですから、公証役場で公正証書を作成します。任意後見人制度の契約は判断能力のあるうちに行います。

    もし、将来、認知症の症状が出てきて、財産管理が難しくなったときに、家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立て」を行います。

    これは任意後見人を監督する制度です。

    例えば、私が任意後見人の契約をBさんと結んでいたとします。私が判断能力が低下すると、財産は任意後見人のBさんが管理することになります。

    私は信頼できる人と任意後見契約を結んでいるのですが、その人も人間ですから、つい魔が差すこともあるかもしれません。

    そのようなことがないように、家庭裁判所は「任意後見監督人」を選任して、任意後見人を監督させます。

    家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約が始まります。 

    【見守り契約と財産管理委任契約】

    「任意後見契約」の前段階に、「見守り契約」と「財産管理委任契約」があります。

     

    「見守り契約」は任意後見受任者が、月1回程度、電話したり、面談したりして、元気に生活ができているかを確認します。

     

    「財産管理委託契約」は、足腰が弱って自分では預金を引き出せなくなった時などに、全部の財産管理ではなくて、例えば特定の銀行の預金の引き出しなどをお願いする契約です。

    判断能力はあるけど、身体能力の衰えがあるときにお勧めです。

     

    ※全国に私どもの会員の終活コーディネーターがおりますので、お近くの地域のコーディネーターをご紹介できます。ご希望の方はお気軽にご連絡ください。

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