~おひとりさまの「終活」が増えている~

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相続・終活マガジン

【終活】~おひとりさまの「終活」が増えている~

2021/03/05

目次

    【おひとりさまの終活って?】

    おひとりさまの終活が増えています。このおひとりさまの終活をテーマに取り上げてみたいと思います。

     

    まず、ここでいう「おひとりさま」の定義をしてみます。元々「おひとりさま」という言葉はジャーナリストの故岩下久美子さんが、著書「おひとりさま」(2001年中央公論社)において「『個』の確立ができている大人の女性。仕事も恋もサクセスするために身につけるべき生き方の哲学」紹介されており、自立した自由を楽しむ女性の姿を表す言葉として広がりました。

     

    そこから様々な場面でおひとりさまという言葉が使われるようになりましたが、終活においても「おひとりさま」という言葉が使われるようになりました。

     

    終活の分野で「おひとりさま」という言葉を使う時は「高齢者とされる65歳以上の方々のうち、未婚者、又は配偶者と離別・死別した単身世帯の人」と定義されます。

    【おひとりさまの増加】

    以下の表は厚生労働省の国民生活基礎調査2019年版から抜粋したものです。おひとりさまの終活が増えています。このおひとりさまの終活をテーマに取り上げてみたいと思います。

     

    まず、ここでいう「おひとりさま」の定義をしてみます。元々「おひとりさま」という言葉はジャーナリストの故岩下久美子さんが、著書「おひとりさま」(2001年中央公論社)において「『個』の確立ができている大人の女性。仕事も恋もサクセスするために身につけるべき生き方の哲学」紹介されており、自立した自由を楽しむ女性の姿を表す言葉として広がりました。

     

    そこから様々な場面でおひとりさまという言葉が使われるようになりましたが、終活においても「おひとりさま」という言葉が使われるようになりました。

     

    終活の分野で「おひとりさま」という言葉を使う時は「高齢者とされる65歳以上の方々のうち、未婚者、又は配偶者と離別・死別した単身世帯の人」と定義されます。

     

    この表から見て取れる通り、高齢者世帯に占める単身者世帯の数、割合共に年々増えています。そして、現在の状況をグラフにすると以下のようになります。

    65歳以上の高齢者世帯の実に半数が単独世帯となっています。さらに見てみると、夫婦のみの世帯が46.6%です。もし、夫婦のどちらかが亡くなった場合、単身世帯となりますから、夫婦のみの世帯はいずれ単身世帯になる予備軍であるとも言えます。

     

    このように、日本は超高齢化社会を迎えてきていますが、その中でも一人暮らしの世帯が相当数おられるということです。かつての日本のように三世帯同居という風景はもはやありません。「おひとりさま」の現実は私たちにとって、他人事ではない切実な問題なのです。

    【おひとりさまの相続財産はどうなるのか?】

    おひとりさまが増えている現代社会において、おひとりさまの相続財産はどうなっているのか?というのは、単純な疑問としてあります。

     

    一人暮らしの人でも、別々に暮らしている子どもがいれば、子どもが財産を相続することになります。もしも、子どもが先に亡くなっていれば、孫が「代襲相続」ということで、相続します。子どもがいない場合は親や祖父母へ、親や祖父母がすでに無くなっておられれば、兄弟姉妹(兄弟姉妹が無くなっている場合は甥や姪)へ遺産が相続されることになります。これを「法定相続人」といいます。

     

    もしも、遺言があれば、法定相続人以外の人へ財産を譲り渡すこともできます。

     

    では、配偶者や子どもがなく、両親や兄弟姉妹もいないという場合はどうなるのでしょうか。この場合、遺産はすべて「国庫に帰属する」と定められており、国が財産を取得することになっています。

     

    しかし、このような場合でも、自動的に遺産が国のものになるわけではなく、法律で定められた手続きを行う必要があります。

     

    この手続きとは、まずはどこに、どれだけの遺産があるのかを整理し、亡くなった方の借金があれば遺産から返済するなどのことを指します。では、近しい身寄りがないおひとりさまの遺産に関して、誰が手続きをしてくれるのかが問題です。この手続きをしてくれるのは、裁判所が選任する「相続財産管理人」という人です。

     

    たとえば、亡くなった方に対してお金を貸していた金融機関が、遺産からの返済を求めて裁判所に「相続財産管理人を選んで欲しい」と申し立てることで、手続きがスタートするケースなどが考えられます。

    基本的には法定相続人がいない場合には、相続人がいないということになります。ただ、内縁の妻や夫、事実上の養子や養親等、相続人として遺産を取得する権利がなくても、亡くなった方を献身的に看護したり介護したりした人がいる場合、裁判所がその関係性を認めれば「特別縁故者」として財産を取得できる場合もあります。(職業として看護や介護を行う看護師や介護士などは除かれます)

     

    そのため、「相続財産管理人を選任して欲しい」と裁判所に申し立てるケースとしては、このような方が申し立てを行う場合もあります。

    【国庫へ納付される相続財産は603億円!】

    令和3年2月4日の産経新聞に「相続人なく遺産漂流 国へ603億円、少子高齢化 時代反映」という記事が掲載されました。

     

    最高裁によると、相続人不在で国が「相続」した遺産の金額は、右肩上がりで増加。平成27年度は約420億円だったのが、30年度は過去最高額の約627億円に。令和元年度は約603億円とわずかに減少したものの、対27年度比では1.4倍に増えています。今後も未婚のまま人生を終えられる方が増えていくとも予測されており、国庫へ帰属する財産は増えそうです。

    (出典:内閣府 令和2年版少子化対策白書)

     

    上図は内閣府の発行している少子化対策白書からのグラフですが、「50歳時での未婚の割合」を表しています。2015年(平成27年)で男性は23.37%、女性は14.06%となっています。その後は推計ですが、年々増加することが予測されています。

     

    生涯未婚率は今後さらに上昇し、法定相続人がいないまま亡くなる人の数も増えると見られています。

     

    中には、遺言書を偽造して、財産を相続しようとした犯罪も出てきています。自分の築いた財産によって、揉め事や犯罪が起こってしまうのは、本意ではないはずです。

     

    おひとりさまであっても、元気なうちに終活に取り組み、相続の準備もしておく必要がありそうです。

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