告知・延長治療・尊厳死について

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相続・終活マガジン

【終活】告知・延長治療・尊厳死について

2021/03/11

目次

    【”告知しないでほしい”は実現しないこともある】

    自分ががんになったとき、告知をして欲しいか、欲しくないかも考えておくことも大切かもしれません。現在は、通常は医師は本人に告知を行います。しかし、「あなたは”がん”ですと告知を受けたら、ショックで精神的に参ってしまい、治療のことを考える余裕もなくなるかもしれない・・・」ということもあるかもしれません。

     

     

     

    その気持ちを家族に伝えておく意味では、エンディングノートに書き残しておくことは一つの方法です。ですが、基本は本人への告知なので、書いたことが実現しないこともありますので、そこは心の準備は必要です。家族が一緒ならば、心強いので、家族ともに告知を受けることも重要です。

     

    【延命治療について】

    「あなたは延命治療を望みますか?」

     

    アンケートでこの問いへの回答は実に90%が望まないと答えるそうです。

     

    けれども、現場で延命治療を受けるか、受けないかを決めるのは、ほとんどの場合が家族です。延命治療をするか、しないかの決断の時は、本人には判断能力がない、または意思を伝えることが出来ない状態であることがほとんどです。

     

    そこで、延命治療についての希望を家族に伝えておくことはとても重要なこととなります。

    【延命治療とは】

    まず延命治療の拒否以前に理解しておかなければならないのは、「延命治療」とはどのようことを指すのか?の理解です。

     

    そこで、まず、延命治療とは何か?を考えてみます。 

     

    回復する見込みがない死期の迫った患者に、人口呼吸器や心肺蘇生装置を着けたり点滴で栄養補給をしたりなどして生命を維持するだけの治療のこと。

     

    ただ、「どこからが延命治療で、どこまでは延命治療ではないのか」の定義は難しい。「救命」か「延命か」は医師によっても判断は異なってくることがある。

     

    このように、線引きが難しいのが延命治療です。一般的には「生命を維持するためだけの治療」と捉える方が多く、家族としては費用も掛かるために、終活では延命治療拒否の意思を伝えたい人が多くなってきています。

    【尊厳死と安楽死の違い】

    「延命治療拒否」のことを「尊厳死」と表現することもあります。「尊厳死」混同されやすいのが「安楽死」です。安楽死は日本では認められていません。この二つは全く違うことなので、その意味の違いを確認しておきます。 

     

    ①安楽死

    日本では認められていない行為ですが、終末医療の一つと考える国もあります。回復の見込みがない患者が死期に向かっている時、精神的・肉体的苦痛に苦しむ患者の心情を尊重し、「医療従事者が積極的に」死期を早める行為を指します。

     

    ②尊厳死

    尊厳死は医療従事者が積極的に死期を早めることはありません。延命治療などを施さずに、「自然に死を迎える」ことを指します。

     

    さまざまな見解があり難しい問題ですが、一部では、「安楽死」は死の選択ともいわれる一方、「尊厳死」は死に至るまでの選択肢の一つです。 

     

     

    【延命治療の拒否は、土壇場ではできない】

    多くのケースで延命治療を受けるかどうかの選択を迫れる場面では、冒頭でお伝えしたように、本人は判断能力や意思を伝えることが出来ない場合が多く、延命治療を拒否するということを伝えることができません。

     

    そのため、自分で延命治療拒否の意思を示したいのであれば、事前に家族や医療関係者に意思表示をしておく必要があります。現在、日本では、終活などで自分の死に際を考えたとき、「日本尊厳死協会」(https://songenshi-kyokai.or.jp/)に登録してカードを持ち、延命治療拒否の意思を伝える方法が広がってきました。 

    【リビングウィルとは】 

    回復の見込みがなく、すぐにでも命の灯が消え去ろうとしているときでも、現代の医療は、あなたを活かし続けることが可能です。人工呼吸器をつけて対内に酸素を送り込み、胃に穴をあける胃ろうを装着して栄養を摂取させます。ひとたびこれらの延命治療を始めたら、はずすことは容易ではありません。生命維持装置をはずせば死に至ることが明らかですから、医師がはずしたがらないのです。

     

    「あらゆる手段を使って生きたい」と思っている多くの方々の意志も、尊重されるべきことです。一方、チューブや機械につながれて、なお辛い闘病を強いられ、「回復の見込みがないのなら、安らかにその時を迎えたい」と思っている方々も数多くいらっしゃいます。「平穏死」「自然死」を望む方々が、自分の意思を元気なうちに記しておく。それがリビングウィル(LW)です。

     

    「日本尊厳死協会」ホームページより

     

     

    【リビングウィルが宣言するもの】

    ①登録者本人の病気(傷病)が、現在の医療行為では回復の見込みがなく、すでに死期が迫っていると診断を受けた場合の、延命治療行為を一切拒否します。

     

    ②ただし、痛みや苦痛を和らげる措置は行ってもらうことを望みます。

     

    ③もしも数カ月以上の植物状態に陥った場合、生命維持装置、生命維持のための治療を拒否します。

     

    このような内容の文章が「尊厳死の宣言書」に記され、その要望に沿った行為の一切は、登録者本人に責任がある、いかに自分らしい最期を送ることができるか。少しでも残される家族に精神的・経済的な負担を掛けないよう、延命治療拒否の意思を示す方々も少しずつ、増えてきています。

    【尊厳死宣言公正証書】 

    尊厳死宣言公正証書とは、「疾病が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる」という内容を公正証書として作成するものです。 

    【尊厳死宣言の中身】 

    「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではありません。現実に即して次のような内容を盛り込む必要があります。 

     

    宣言することができる内容

     

    1)延命措置の拒否

     

    2)苦痛を和らげる処置は最大限利用

     

    3)植物状態での生命維持装置の停止

     

     

    ①尊厳死の希望の意思表示

     

    延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。

     

     

    ②尊厳死を望む理由

     

    尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。

     

    ③家族の同意

     

    宣言書を作っても、家族が延命処置に賛成したら、医師はそれを無視することはできません。宣言書を作成する前には、家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。

     

    ④医療関係者に対する免責

     

    家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく、民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。

     

    ⑤宣言内容の効力

     

    この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。

     

     

     

     

     

     

     

    【尊厳死宣言を公正証書にする】 

    尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは手紙などと同じ「私文書」に過ぎないことになります。自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書「公正証書」として作成、保管することが重要になります。

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