【相続】人が死亡した時行う手続き ~健康保険の資格喪失や給付金の手続き~
2021/05/19
目次
人が死亡したとき行う手続きで、今回は健康保険の資格喪失や給付金の手続きについてみてみましょう。
【健康保険の被保険者喪失の手続き】
健康保険の被保険者(加入者)が死亡した場合は、被保険者としての資格を喪失しますので、健康保険証(健康保険被保険証)は死亡した日の翌日から使用することができなくなります。そのため、故人の相続人などが、被保険者資格喪失の届出を行う必要があります。
なお、故人が後期高齢者医療制度の被保険者(原則75歳以上)であったときは、死亡届の提出により自動的に資格喪失となります。
被保険者資格喪失の届出は、故人が協会けんぽ(全国健康保険協会)や組合健保の被保険者であった場合は、死亡した日から5日以内に、国民健康保険の被保険者であった場合は、死亡した日から14日以内に、被保険者資格喪失届を各健康保険の窓口に提出します。
【埋葬費・埋葬料・葬祭費の申請をするには】
故人の埋葬にかかる費用の一部を埋葬を行う人に支給する一時金として、埋葬費・埋葬料・葬祭料と呼ばれるものがあります。これらは埋葬を行った日の翌日から2年以内に限り支給申請ができます。
たとえば、協会けんぽの場合は、業務外の事由によって被保険者が死亡したときに、被保険者によって生計を維持されていた人で、埋葬を行う人に「埋葬料」として5万円が支給されます。一方、「埋葬料」を受けることができる人がいないときは、実際に埋葬を行う人に「埋葬費」として5万円の範囲で埋葬に要した実費が支給されます。死亡した人が被扶養者(被保険者の家族)であった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は、被保険者が死亡したときに、その住所のあった市区町村に申請すれば、実際に葬祭を行う人に「葬祭費」として1万円から7万円程度が支給されます。
申請方法は、被保険者の健康保険の窓口に、葬祭料(埋葬費)支給申請書を提出します。その際、保険証(被保険者資格喪失届の提出時に返却していない場合)、埋葬許可証や死亡診断書などのコピー、埋葬(葬儀)を行った事実を確認できる書類などを添付します。
【高額療養費の支給をうけるには】
医療費の負担ができるだけ家計に響かないよう、病院や薬局の窓口で支払う医療費が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度を高額療養制度といいます。上限額は収入や年齢により異なります。
高額療養費の申請は、被保険者が加入する健康保険の窓口に、高額療養費支給申請書を提出します。添付書類として、病院や薬局にかかった際の領収証や、被保険者の死亡により相続人が提出する場合には、被保険者との続柄がわかる戸籍謄本等が必要です。なお、診療月の翌月1日から2年を経過すると申請できなくなる点に要注意です。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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