【相続】遺言の法務局への保管制度が増加傾向~遺言で争いを防ぐ~

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相続・終活マガジン

【相続】遺言の法務局への保管制度が増加傾向~遺言で争いを防ぐ~

2021/05/27

目次

    【相続】遺言の法務局への保管制度が増加傾向~遺言で争いを防ぐ~

    亡くなった人が遺言を残していれば、遺産は故人の考えに沿って分けるのが原則です。遺言がなければ相続人が遺産分割協議で分け方を決めます。分け方は法律で定められた割合が目安で、夫婦二人に子どもが2人という世帯で夫が亡くなった場合、配偶者である妻は2分の1、子ども2人が4分の1ずつになります。子どもが未成年の場合は特別代理人を立てる必要もあります。土地などの分けにくい財産がある場合、遺産分割協議でもめることも出てきます。それを避けるためには遺言が有効です。その遺言で、法務局の自筆証書遺言書保管制度が始まりました。

    【保管制度の利用、増加傾向】

    保管制度は2020年7月に始まりました。自分で作成した遺言書を法務局に持参すると保管してもらえます。従来の制度に比べ費用や手間の負担が少なく、自分で遺言を作るハードルが低くなりました。保管申請数は増加傾向で、法務省によると21年3月までの累計で約1万6700件となっています。

    遺言には大きく分けて「自筆証書遺言」と公証人が内容を聞き取るなどして作る「公正証書遺言」の2つがあります。自筆証書遺言は本人が全文を手書きします。書く内容を司法書士などに相談しなければ費用はかかりませんが、内容と書式に誤りや不備があると無効になったり、遺産争いに繋がったりしやすくなります。自宅で保管するなら紛失や改ざんのリスクがあります。遺言を開封する際は家庭裁判所で裁判官が立ち会う「検認」という手続きも必要です。

     

    一方、公正証書遺言は専門家である公証人が作成するため、内容や書式で無効になることはまずありません。遺言は公証役場で保管するので紛失の恐れがないほか、検認もいりません。ただし、公証人に払う手数料が財産額などに応じて一般的に数万円から発生します。

     

    自筆証書遺言の保管制度はこうした使いにくさに対応する狙いがあります。遺言書の保管手数料は1通3900円で、遺言者が死亡したときから50年間保管します。検認も不要です。遺言書の形式的な不備も保管を申請する際に法務局の担当者が確認してくれます。

    ただ遺言書の内容をチェックしてもらうことはできません。このため専門家の間では相続財産が自宅や預金だけで家族構成がシンプルな場合や、遺言書を書き直す可能性がある場合は保管制度を利用するケースが増えるとみられています。財産や家族構成が複雑だったり、自筆で書くことが負担になったりするなら公正証書遺言を選ぶのが無難です。

    【遺言の内容、「公平性」に目配り】

    では遺言書を作成する際にどんな点に気を付ければ良いでしょうか。まず大切なのは遺産の分け方について「誰に、何を、いくら」を明確に書くことです。「誰が見ても同じ解釈しかできない表現にすべき」です。例えば「銀行預金は兄弟3人で仲良く分けるように」と書くと、それぞれが同じ金額を受け取るのか、話し合って分け方を決めることを求めているのかなど解釈が分かれかねません。

     

    遺産の分け方は必ずしも法定相続分通りでなくても構いません。相続人の中に故人から生前に財産を受け取るなどした特別受益がある人がいたり、故人の介護で貢献した寄与分がある人がいたりする場合に法定相続割合で分けると、トラブルになりかねないためです。

     

    遺留分には配慮が必要です。法定相続割合とは別に法律で認められた最低限の取り分のことで、法定相続分の2分の1が一般的です。遺留分を侵害された相続人は不服申し立てをすることができます。

    遺言書本文に書き添える「付言事項」も活用したいところです。遺産の分けの理由や家族への感謝などを伝えたりすることで、相続人が遺言書の内容に納得することが期待できます。


    この記事は終活を考えている人、終活をやっている人のために、参考になればと書かれています。終活について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「終活について教えて欲しい」とご連絡ください。「終活」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「終活」を充実した「終活」にしていただくために、終活のアドバイスさせていただきます!

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