【相続】生命保険金や死亡退職金と相続税相続,死亡退職金

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相続・終活マガジン

【相続】生命保険金や死亡退職金と相続税相続,死亡退職金

2021/10/29

目次

    【生命保険金が課税対象になる場合とは】

    故人(被相続人)を被保険者とする生命保険金を受け取った場合、保険契約者(保険料の支払人)が被相続人かどうかにより、相続税、所得税、贈与税のうちいずれかの税の課税対象とされます。

     

    まず、保険契約者が被相続人の場合は、みなし相続財産として相続税が課税されます。

     

    次に、保険契約者が被相続人以外で、保険契約者が保険金受取人である場合は所得税が課税されます。一時金として受け取れば一時所得となり、受取保険金から払込保険料総額を差し引いた金額から50万円を控除した金額の2分の1が一時所得の金額となります。年金として受け取ったときは雑所得となり、受取保険金から払込保険料総額を差し引いたものが雑所得の金額となります。

     

    そして、保険契約者が被相続人以外で、保険契約者が保険金受取人と異なるときは、保険料負担者から贈与を受けたとして贈与税が課税されます。受取保険金額がそのまま贈与税の課税対象となります。

    【死亡退職金が課税対象になる場合とは】

    被相続人の死亡によって、遺族が被相続人の退職金を受け取る場合がありますが、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象になります。それ以後に支給が確定した退職手当等については、相続税ではなく、受け取った人の一時所得として扱われ、受け取った退職金をもとに計算した金額の2分の1(勤務年数が5年以下の一定の役員は受け取った退職金をもとに計算した金額の全額)に対して、所得税が課税されます。

    【相続税の課税対象になる場合は非課税限度額がある】

    相続税の課税対象になる生命保険金には非課税限度額があり、相続人が受け取った金額の合計が「500万円×法定相続人数」以内であれば相続税が課税されません。相続人が受け取った退職金(死亡退職金)の金額も同様に扱われます。なお、相続放棄者がいても法定相続人の数に含まれるので、含めた人数で非課税限度額を計算します。

    したがって、被相続人が、生前に相続人を受取人とする生命保険金を支払うことで、非課税限度額を利用した相続税対策が可能です。

    【相続人を受取人とする生命保険のメリット】

    生命保険は、相続開始後に短期間で現金を受け取ることができるメリットがあります。被相続人が死亡すると、銀行は被相続人名義の預金口座を凍結するので、遺産分割協議が終了するなど、遺産の分割方法が確定するまで、預金を引き出すことができません。預貯金の仮払い制度の創設(⇒参照)により、預金の引き出しが前もって行えるようにはなりましたが、葬儀費用や当面の生活費のことを考慮すれば、生命保険のほうが相続人にとって利便性が高いといえます。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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