【相続】贈与税のしくみ

LINEで個別相談 お問い合わせはこちら

[営業時間] 9:00 〜 18:00 / [定休日] 土,日,祝

相続・終活マガジン

【相続】贈与税のしくみ

2021/10/29

目次

    【贈与税のかかる財産とは】

    贈与税は、他人から財産を譲り受けた(贈与を受けた)人が、申告・納税を行う税金をいいます。贈与税は、財産をもらった人が納めます。贈与税は、「富や所得の再配分を行うため」という相続税と同様の目的を持ち、相続税の補完税ともいわれます。贈与税が「相続税法」に定められているのがその表れです。贈与税は、人の意思で自由に贈与を行うことにより納めるものですから、相続税と比べて税率は高くなっています。

     

    贈与税のかかる財産には、当然に贈与税がかかるとすべきである「本来の贈与財産」と、贈与財産とみなされるべきである「みなし贈与財産」があります。「本来の贈与財産」とは、金銭や売却すれば金銭に換算できるすべてのものをいいます。金銭を贈与すれば、受け取った人には当然に贈与税がかかりますし、売却すれば金銭に換算できる不動産などを贈与すれば、受け取った人には当然に贈与税がかかります。これに対して「みなし贈与財産」とは、実態としては贈与を受けていると同じ状況で、利益を受けていることをいいます。「みなし贈与財産」の代表例としては、生命保険金が挙げられます。

    【贈与税のかからない財産もある】

    贈与税のかからない財産には、①「贈与税の非課税財産」に該当する財産と、②「贈与税の非課税制度」に該当する財産があります。

     

    ①贈与税の非課税財産

    通常、金銭を贈与した場合には贈与税がかかりますが、夫婦間や親子間などの扶養義務がある親族の間での生活費や教育費のやりとりまでには贈与税はかかりません。さらに、葬儀の際の香典や、入院の際の見舞金などに対しても、贈与税がかからないことになっています。

     

    ②贈与税の非課税制度

    いずれも親の世代から子や孫の世代に対して、住宅の購入資金、教育資金、結婚・子育てのための資金などの贈与(本来は贈与税の課税対象に含まれるべきものです)について、金額や対象者の制限はあるものの、非課税として取り扱うことができるものです。

     

    たとえば、住宅の購入資金、教育資金、結婚・子育てのための資金については、それぞれ期間限定の非課税措置があります。ただし、教育資金や結婚・子育てのための資金については、金融機関に子や孫名義の口座を開設する必要があります。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

    相続についてより詳しく学びたい方

    この「相続読本」は相続なんでも相談センターが長年に渡って培った相続のノウハウが詰まった1冊です。何から始めていいかわからない方、何を調べて、何を勉強すればいいのかわからないでも必ずこの1冊の中に知りたいことが詰まっています。

    是非一度、手に取ってみてください。こちらのページからダウンロードできます。

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。