【相続】数次相続が起こった場合の相続
2022/03/23
目次
【数次相続とは】
代襲相続とは異なり、[祖父→父]等と順番に相続が起こったにも関わらず、前の相続において遺産分割協議が行われていなかったため、結果として相続人の範囲が広がってしまう場合を、「数次相続」といいます。
数次相続は、相続法の基本どおりのパターンであるため法律に特別の規定はありませんが、代襲相続との区別を明確にするために、このような用語を用いることがあります。
【数次相続における相続分】
数次相続における相続人は、本来の相続人が相続するはずであった相続分を、その相続人の相続における相続分に従って取得することになります。
祖父の相続を例にすると、祖父より先に父が死亡していた場合の代襲相続では、被代襲相続者(父)の配偶者(母)は相続人にならず、被代襲者の子(孫)が相続人となります。
一方、祖父の遺産分割が完了しないうちに父が死亡した場合の数次相続では、祖父の相続開始後に死亡した相続人(父)の配偶者である母と、子である孫の両方が祖父の相続における相続人になるのです。
【数次相続と代襲相続の違い】
数次相続は「遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する」という状態をいいます。それに対して、代襲相続は「生きていれば相続人だった」者の子供がその人に代わり相続人になるという状態をいいます。
代襲相続とは、父親が死んで子供が相続人となるはずが、子供は父親よりも先に亡くなり既にいないので、先に亡くなった子供に代わって孫が相続人になるというものです。数次相続と代襲相続の違いは、亡くなった順番の違いによるものということが言えます。
【数次相続と相続登記】
数次相続が発生した場合には、中間が複数相続人か単独相続人かで手続き方法が変わります。
●中間が複数相続人・・・中間の登記を省略できない
●中間が単独相続人・・・中間の登記を省略できる
中間相続人が複数人の場合には、最終の相続人に名義変更をするために中間者の相続登記を経由しなければなりません。例えば、父が被相続人で子が長男と長女、そして長男に子が一人だったとします。父が先に死亡し、遺産分割協議が終了しないままに、長男が亡くなりました。この場合は、中間の相続人(長男と長女)父から長男の子(父から見ると孫)に直接相続登記を行うことはできません。
しかし、例えば、父が被相続人で子は長男一人、そして長男の子も一人だったとします。この場合は、中間の相続人が単独相続人のため、直接父から長男の子(父から見ると孫)に相続登記を行うことができます。
【数次相続は法定相続分が複雑に】
数次相続が複数回発生している非常に複雑な法定相続分になることがあります。法定相続分の計算方法を間違えると、遺産分割協議にも影響を及ぼしていしまいます。複数回の数次相続が発生しているような場合は、専門家に相談するのが賢明かもしれません。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!
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