【終活】おひとり様後の介護を想定する

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相続・終活マガジン

【終活】おひとり様後の介護を想定する

2023/11/09

目次

    【まず「地域包括支援センター」に相談を】

    介護はガンや脳血管障害、骨折など病気やケガがきっかけで始まることもありますし、物忘れがひどくなって認知症のような症状が出始めた、あるいは高齢になって足腰が不自由になり、日常生活に支障をきたすようになった、というようにさまざまなきっかけがあります。

     

    介護が必要と思ったらまず「地域包括支援センター」に連絡するとよいでしょう。

     

    「地域包括援センター」は、自治体の出先機関で、中学校区におおむね一つあります。主任介護支援専門員(ケアマネジャー)や保健師、社会福祉士、看護師等の専門家がいるので、ワンストップで介護のほか、医療や福祉についても相談できます。

     

    「骨折で入院して車椅子が必要になった」「自宅に手すりをつけたい」と思ったとき、あるいは「言動がおかしいので認知症かもしれない」というときに、どこの病院に行ったらいいのか、または在宅介護で必要なプランを考えてくれます。以下、詳しく解説します。

     

    <地域包括支援センターで行っていること>

    ・介護や福祉に関する相談の支援

    ・要支援1、2の人に向けて介護予防ケアプランの作成

    ・高齢者に対する虐待防止、権利擁護事業

    ・一人暮らしの高齢者に対する見守り

     

    <相談できること>

    ・介護保険サービスを利用するためにはどうしたらいいのか

    ・介護生活にはどのくらいお金がかかるのか

    ・一人で暮らす親が心配

    ・親の言動が最近おかしくなった

    ・高齢者向けの施設、住まいに住み替えをしたいがどんな方法があるのか

    ・成年後見制度の利用方法が知りたい…など

     

    地域包括支援センターに電話をするときには相談内容を簡潔に伝えてから、相談日時を予約すると当日の対応もスムーズにいきます。

    【要介護認定の申請から認定までの流れ】

    市区町村で「要介護認定」の申請を行うと、申請後に市区町村の職員、保健師などが自宅を訪問し、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

     

    同時に、市区町村からの依頼により、かかりつけの医師が心身の状態について意見書(主治医意見書)を作成します。

     

    その後、認定調査結果や主治医意見書に基づいて、コンピュータによる一次判定、介護認定調査会による二次判定を経て、要介護度が決定されます。申請から認定まで30日以内です。

     

    認定結果は要支援1・2、要介護1~5まで7段階、および非該当に分かれて、それぞれの要介護度に応じたサービスが利用できます。認定結果が出るまでに先にサービスを使っておくこともできます。

     

    非該当の場合でも、自治体のサービスを受けられることもあります。保健師さんなどに相談しましょう。

     

    介護が必要になったときに備えて、「地域包括支援センター」の場所を知っておきましょう。介護保険の情報を得るだけでなく、「介護保険のしおり」「介護サービスの手引き」など自治体が独自に発行している小冊子から最新情報を入手できます。

    【介護サービスを受けるまでにやっておく4つのこと】

    ①収入を把握する

    2018年8月から利用者負担額の見直しが行われて、所得が多い高齢者は自己負担3割です。収入によっては介護サービス費の負担が大きくなります。

     

    親の収入と資産を確認して、毎月どれくらいお金がかかるのか、収入と支出のバランスを把握しましょう。

     

    (自己負担の割合)

    年金収入等340万円以上(合計所得金額220万円以上):3割

     

    年金収入等280万円以上(合計所得金額160万円以上):2割

     

    年金収入等280万円未満(合計所得金額160万円未満):1割

     

    ②どんなサービスを受けることができるのか知る

    次に介護保険ではどんなサービスが使えるのか調べてみましょう。居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスのなかから、本人の希望を考えながら、家族で話し合うことです。

     

    その際、介護の事業者の住所と電話番号が一覧になっている「ハートページ」や、「介護サービスの手引き」などの小冊子で、近所にどんな介護事業者があるのかを探して、ホームページなどでチェックしてみましょう。

     

    ③介護の「キーパーソン」を決める

    病気や介護状態になったとき、自分で意思表示ができる状態であればいいのですが、病状が悪化して判断能力が乏しくなったとき、誰が「キーパーソン」(調整・交渉役)になるのか。それが問題になってきます。

     

    例えば、夫がガンで手術を受けるときは、妻がキーパーソン。嬬に認知症の症状が出始めてからは子がキーパーソン。子どもがいない夫婦は、妻がひとりになったとき誰がキーパーソンになるのか。

     

    それだけでなく、病院に入院したときの身元保証人、そのままお迎えがきたときの葬儀や火葬、埋葬は誰にお願いしたらいいのか。お金を遺すだけでなく、妻自身が亡くなった後のことまで考えておかなければなりません。

     

    妻自身に代わってやりとりする相手は主治医だけでなく、ケアマネジャーや、いろんな職種の人と関わってもらうことになります。

     

    ただし、役割がひとりに集中すると負担がかかってしまうので、ひとりの人に全部を背負わせないこと。家族で役割を分担するためにも話し合いが大切です。

     

    ④居宅介護支援事業者を選び「ケアマネジャー」を決める

    要介護の人が介護保険制度を活用、介護サービスを受けるためには、居宅介護支援事業者を選びケアマネジャー(介護支援専門員)を決めて、ケアマネジャーは生活環境や本人の希望に応じた「ケアプラン」を作成します。

     

    ケアマネジャーを選ぶポイントは、ハートページにある居宅介護支援事業者のリストから探すのが一般的ですが、相性もあります。電話をかけてみ対応の良し悪し、自宅からの距離などから判断しましょう。

     

    または、すでに介護サービスを利用している人の「口コミ」も参考になります。要支援の人は地域包括支援センターでケアプランを作成してもらいます。

    【介護保険で受けられる居宅(在宅)サービス】

    要介護度は、次ページの図のような身体の状態が目安になり、1カ月あたりの利用限度額は大きく変わってきます。

     

    利用限度額を超えた部分は実費になります

    また、介護保険で受けられるサービスは、自宅に訪問を受ける「在宅サービス」、施設に通って利用する「施設サービス」や短期入所するサービスなどがあります。

     

    要介護の人は要支援の人とは受けられるサービスが異なりますので、ケアマネジャーに確認しましょう。また、要支援の人は地域包括支援センターのケアマネジャーがケアプランを作成します。以下、詳しく見ていきましょう。

     

    (要介護の人)

    ・訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄等の介助が受けられます。

    ・訪問看護・・・・・・看護師や保健師が訪問し、療養上の世話や診療の補助が受けられます。

    ・訪問リハビリテーションリハビリの専門家(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が訪問し、リハビリテーションが受けられます。

    ・訪問入浴介護・・・・・・介護浴槽を積んだ車で訪問して、入浴介助が受けられます。

    ・居宅療養管理指導・・・・・・医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導が受けられます。

     

    (要支援の人)

    ・介護予防・日常生活支援総合事業「訪問型サービス」・・・ヘルパー等が訪問して、介護予防を目的として日常生活の支援が受けられます。利用回数は要支援1の人は週1~2回、要支援2の人は週1~3回、非該当の人でも「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できる人は週1回利用できます(自治体の基準による)。

    ・介護予防訪問入浴介護・・・疾病などやむを得ない理由で入浴介助が必要な人向けに、介護浴槽を積んだ車で訪問して、入浴介助が受けられます。

    ・介護予防居宅療養管理指導・・・医師、歯科医師、薬剤師、栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養管理指導が受けられます。

    【訪問介護の対象になるもの】

    ・身体介護・・・入浴や排泄、食事の介助など利用者の身体に直接触れる介助で、本人が行うのが困難な場合。排泄介助・おむつの交換、入浴の介助・身体の清拭、着替え・体位変換の介助、通院等の外出援助。

    ・生活援助:・・・掃除、洗濯、買い物、調理などの家事で、利用者が行うのが困難な場合。同居の家族がいるときは、家族が障害、疾病等の理由でできない場合に限り利用の対象になります。利用者が使用する居室等の掃除、利用者の衣類、食料等の生活必需品の買い物、一般的な食事の調理。

    【訪問介護の対象にならないもの】

    直接本人の援助にならない行為や日常生活の援助に該当しない行為、日常的な家事の範囲を超える行為は介護保険の対象になりません。

     

    利用者以外の人の洗濯・調理・買い物、利用者が使用する居室等以外の掃除、ゴミ出し、来客の対応、自家用車の洗車、庭の草取り・樹木の剪定、犬の散歩などペットの世話、家具の移動や部屋の模様替え、大掃除など。

    【実費でも役立つ自治体のサービス】

    以下、自治体が提供している様々なサービスを紹介します。

     

    ・配食サービス

    自治体と契約した事業者が昼食、夕食などのお弁当を自宅に届けて安否確認を行います。一人暮らしで外出が困難な人、家族も含めて食事の準備が難しい人などが利用できます。利用限度は自治体により、1食の費用も事業者によって異なりますが500円前後というところが多いようです。

     

    ・見守り型緊急通報システムの設置

    自宅に火災感知器やガス漏れ感知器生活リズムセンサーを設置します。具合が悪いときなどはボタンを押すだけで警備会社の警備員と話ができ、利用者に代わって119番通報した上、警備員が自宅に駆けつけてくれるオプションもあります。また、トイレのドアなどにつけたセンサーがドアの開閉を24時間以上感知しなかったときは、利用者の安否を確認してくれるなど、見守ってくれます。月額利用料は収入によって異なり、住民税非課税の人では700~800円程度、課税世帯は1700~1800円前後で利用できます。

     

    ・シルバー人材センターのボランティア

    樹木の剪定除草、ふすまや障子の張り替えなど1回あたりの利用料を支払うと、自宅で作業をしてくれます。

    このほかにも、要介護度が3以上などの人向けに理容師、美容師が自宅に訪問してカットをしてくれるサービスや、在宅の一人暮らしの人向けに月に一度、寝具の乾燥、消毒をしてくれるサービス、ゴミ出しをしてくれるサービスもあります。さらに、自治体によっては、介護保険のサービスを利用していない人向けに家事支援のサービスもあります。

     

    また、地域のボランティアやNPOが、お弁当の販売や居場所を提供するサロンを開いていることもありますので、時間をみつけて参加してみることをお勧めします。

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