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相続・終活マガジン

遺留分について

2020/12/24

終活アドバイス

目次

    【遺留分とは?】

    財産は、遺言があれば遺言通りに分けるのが原則です。しかし、たとえ遺言が残されていたとしても、100%故人の思い通りになるわけではありません。

    例えば、「愛人に全財産を譲る」というような極端な内容の遺言は、他の相続人は理不尽だと感じるかもしれません。残された家族が生活に困ることもあるかもしれません。

     

    そこで、民法には、遺留分というものが定められています。遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合のことです。

     

    つまり、「全財産を愛人に譲る」というような内容の遺言があっても、相続人はその愛人から決めれた金額を返してもらうことができます。それは、仮に相続人の中の一人が遺産を独占する遺言でも同じです。

     

    遺留分は第3順位の相続人(兄弟姉妹やその甥・姪)には認められていません。そのほかの相続人の場合、基本は相続人全員で相続財産の2分の1、相続人が父母など直系尊属だけの場合は、相続人全員で相続財産の3分の1となります。

     

    相続財産だけでなく、生前に贈与された財産も一部遺留分の対象になります。

    【遺留分の割合のまとめ】

    1.兄弟姉妹

    遺留分なし

    2.直系尊属のみ(親や総父母など)

    相続人全員で1/3

    3.上記1、2以外

    相続人全員で1/2

     

    1)配偶者のみ 

    配偶者が1/2

     

    2)配偶者と子ども

    配偶者1/2  子ども1/2

     

    3)配偶者と親

    配偶者 2/6 親1/6

     

    4)配偶者と兄弟姉妹

    配偶者 1/2 兄弟姉妹 0

     

    5)子どものみ

    子ども 1/2

    【侵害された遺留分を取り戻すには?】

    相続人の家族の相続分が遺留分に満たない状態を【遺留分の侵害】といい、最低限もらえる遺留分を取り戻す権利のことを【遺留分減殺請求権】と言います。

     

    この権利を行使したい場合は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったと知った時から1年以内に行使する必要があります。

     

    遺留分を侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始のときから10年経過すれば、遺留分減殺請求権を行使できなくなるので、注意が必要です。

     

    遺留分減殺請求権を行使するには、侵害されている側が一方的に意思表示すればよいことになっています。

     

    法的には口頭でもかまいませんが、後にきちんと証明できるようにするために配達証明付き内容証明郵便で通知するのが賢明です。

     

    相手が応じない場合は、家庭裁判所の調停などを利用して解決を図ることになります。

     

    遺留分が侵害されていても、「それでもかまわない」ということであれば、遺言通りに相続が行われます。この場合、手続きは必要なく、減殺請求をせずにそのままにしておくだけです。

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