遺留分について
2020/12/24
★☆★【遺留分】とは?★☆★
財産は、遺言があれば遺言通りに分けるのが原則です。しかし、
例えば、「愛人に全財産を譲る」
そこで、民法には、遺留分というものが定められています。
つまり、「全財産を愛人に譲る」
遺留分は第3順位の相続人(兄弟姉妹やその甥・姪)
相続財産だけでなく、
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遺留分の割合のまとめ
1.兄弟姉妹
遺留分なし
2.直系尊属のみ(親や総父母など)
相続人全員で1/3
3.上記1、2以外
相続人全員で1/2
1)配偶者のみ
配偶者が1/2
2)配偶者と子ども
配偶者1/2 子ども1/2
3)配偶者と親
配偶者 2/6 親1/6
4)配偶者と兄弟姉妹
配偶者 1/2 兄弟姉妹 0
5)子どものみ
子ども 1/2
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★☆★侵害された遺留分を取り戻すには?★☆★
相続人の家族の相続分が遺留分に満たない状態を【遺留分の侵害】
この権利を行使したい場合は、
遺留分を侵害されていることを知らなかった場合でも、
遺留分減殺請求権を行使するには、
法的には口頭でもかまいませんが、
相手が応じない場合は、
遺留分が侵害されていても、「それでもかまわない」
今回はここまで。