遺留分について②
★☆★【遺留分】の計算方法★☆★
遺留分の計算方法について、見てみましょう。以下、
ステップ1
<遺留分計算の基礎となる財産額を計算する>
相続の開始時の財産 + 贈与した財産 + 相続した債務
=遺留分計算の基礎となる財産額
※対象となる贈与財産
・相続開始前1年以内の贈与
・当事者が遺留分を侵すことを承知の上で行われた贈与
・遺留分を侵すことを承知の上で行われた売却
(2,000万円の不動産を100万円で売却した等)
・特別受益にあたる贈与(注1)
ステップ2
<遺留分の額を計算する>
遺留分計算の基礎となる財産額 × 遺留分の割合 × 法定相続分
=遺留分の額
=計算例=
相続人は配偶者と子どもが2人。
(配偶者の遺留分額)
基礎となる財産額5,000万円×遺留分の割合1/2×
=1,250万円
(子ども1人あたりの遺留分額)
基礎となる財産額5,000万円×遺留分の割合1/2×
=625万円
(注1)
特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、
★☆★遺留分減殺請求の順序について★☆★
遺留分減殺請求の順序について考えてみます。
ルール1
<新しいものから先に減殺する>
遺贈と贈与がある場合は、遺贈の方が新しいことになります。
例えば、相続人に遺留分が300万円あるとします。そして、
まず、先に減殺請求するのはAにとなります。A(受遺者)
次にB(受贈者)
ルール2
<複数の遺贈があるときは、価額の割合に応じて減殺する>
ただし、被相続人が、
例えば、相続人に遺留分300万円あるとします。そして、
まず、A(受遺者)に対して、100万円(300万円の1/3)
次にB(受遺者)に対して200万円(300万円の2/3)
★☆★遺留分をあらかじめ放棄してもらうこともできる★☆★
特定の相続人などに財産の多くを残したいという場合、
遺留分の放棄は、家庭裁判所に申立てをして許可を得ます。
とはいえ、
今回はここまで。