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相続・終活マガジン

税制改正 教育資金などの生前贈与、優遇2年延長

2020/12/23

目次

    【教育資金などの生前贈与、優遇2年延長】

    子や孫に教育や結婚、子育ての資金援助をした場合、贈与税を非課税にする優遇措置が2023年3月末まで2年間延長されることになりました。

     

    高齢者に偏る金融資産を何とか若い世代へ移転させ、若い世代の子育てにかかる費用負担を軽減することが目的です。ただ、経済格差を固定化するとの批判もあり、節税目的の利用を防ぐために適用要件は厳しくなりました。

     

    延長が決定する前は、2019年3月31日までに父母・祖父母から30歳未満の子・孫に対し、教育資金を一括して贈与すれば、最大1500万円までが非課税となる制度でした。最大1500万円の非課税は変わりませんが、この制度は延長を繰り返していますので、内容をしっかりと見ておく必要があります。

    【前回の延長では大きく以下の点が変更となりました】

    ①所得が1,000万円を超える人は、特例が受けられない。

     

    この所得が1,000万円を超えるというのは、もらう人の所得です。たとえば、祖父母が孫にというような場合、孫の所得のことです。教育を受ける状況になる人が所得1,000万円を超えるということは考えにくいので、あまり影響はありませんでした。

     

    ②教育資金贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、残金が相続財産に持ち戻される

    教育資金の贈与を行ってから3年以内に、その贈与をした人が亡くなってしまった場合には、贈与した金額のうち、その時点で使い切れていない金額は、相続財産に持ち戻して、相続税が課税されます。

    【今回決まった改正では、さらに適用が厳しくなります】

    贈与した父母、祖父母などが死亡した場合、子や孫などが使い切れていない残高について相続税がかかるようになります。上記のように前回の改正では3年以内の死亡に対して持ち戻しとなっていましたが、今回はこの「3年以内」の制限が取り除かれます。

     

    但し、贈与を受けた人が23歳未満や在学中の場合などは課税対象にはなりません。

     

    通常、祖父母から孫に資産を相続する場合、子どもが相続するのに比べて税額が2割加算される制度があります。これまで教育資金の一括贈与の仕組みを使えば、2割加算が免除されていました。

     

    この仕組みを見直し、祖父母の死後にお金の使い残しがあれば、孫が相続によって資産を取得したとみなして2割加算が適用されます。

     

    また、結婚や子育て資金を1,000万円まで一括して贈与した場合、贈与税が非課税になる優遇措置も期限を23年3月末まで2年間延長となりました。

     

    この仕組みについても、適用条件が厳しくなりました。従来は祖父母の死亡時に使い切れずに残った資金については、相続税の対象ではありませんでした。しかし、今回の改正では、使い切れずに残った資金については、「孫が相続によって得た」とみなすことで、相続税の2割増しの対象となることになります。

     

    改正には注意が必要です。しかし、依然として、贈与税がかからず、資金を子や孫へ渡すことができる優遇措置ではありますので、制度を良く理解して使うと良いでしょう。

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