死因贈与と遺贈の違い
★☆★お互いの合意のもとに財産を渡す死因贈与★☆★
死後に財産を渡す手段として、相続や遺贈の他に、
死因贈与とは「自分が死んだら、息子に1000万円を贈与する」
遺贈が財産を渡す側の一方的な意思であるのに対し、
死因贈与は、遺贈や※【生前贈与】(最後に解説)のように、
死因贈与のメリットは、
デメリットは、相続人に不動産を渡す場合、
遺贈であれば、第三者への遺贈と相続人への遺贈では、
一方、死因贈与は、誰に対する贈与でも、同じ税率となります。
★☆★負担付「死因贈与」の効力は負担付「遺贈」よりも強い★☆
例えば、財産を上げる代わりに自分が死んだら「
1)の負担付遺贈では、上げる人からの一方的な意思表示なので、
一方、2)の負担付死因贈与の場合は、
例えば、前述のような「妻に毎月10万円を渡して欲しい」
しかし、負担付遺贈の場合は、遺贈者が死んだあとで、
ただ、死因贈与の場合、遺言は必要ありませんが、
また、被相続人の死後に、
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遺贈と死因贈与の違い
<遺贈>
◎財産をもらう人の範囲◎
誰でも良い
◎課税される税金◎
相続税
◎負担付◎
負担(条件)を付けられる
◎遺留分との関係◎
遺留分の影響を受けるので、遺留分は発生する
◎双方の合意◎
必要ない。遺贈を受ける人(受遺者)の承認は必要なく、
◎財産の移転方法◎
遺贈者が遺言書に記しておく。
◎効力の発生時期◎
遺贈者が死亡したとき
◎撤回◎
効力が生じるまでは、遺贈する人がいつでも撤回できる。
◎相続放棄◎
できる
◎不動産登記と権利保全◎
仮登記はできない。遺贈者の死後に所有権移転登記を行う
◎登録免許税◎
相続人・・・0.4%、相続人以外・・・2%
◎不動産取得税◎
相続人・・・非課税
相続人以外・・・3%、又は4%
<死因贈与>
◎財産をもらう人の範囲◎
誰でも良い
◎課税される税金◎
相続税
◎負担付◎
負担(条件)を付けられる
◎遺留分との関係◎
遺留分の影響を受けるので、遺留分は発生する
◎双方の合意◎
必要あり。贈与を受ける人(受贈者)の承諾が必要。
◎財産の移転方法◎
贈与者と受贈者が生前に契約する。契約書の書式に決まりはない。
◎効力の発生時期◎
契約した時から権利義務が発生する。
◎撤回◎
撤回できる。ただし、負担付死因贈与契約の場合で、
◎相続放棄◎
契約のため、一方的な放棄はできない。
◎不動産登記と権利保全◎
贈与者の生前に仮登記ができるので、
◎登録免許税◎
2%(誰でも)
◎不動産取得税◎
3%、又は4%(誰でも)
※【生前贈与】
生前贈与とは、その名の通り『生きている間に財産を誰かに贈る』
今回はここまで。ありがとうございました。