ご相談者の声
相談者Tさん(被相続人:叔母/相続人:Tさん) Tさんご家族:ご主人様、子供さん二人
Tさんの叔母さんは最後まで独身で亡くなられました。本来、姉であるTさんのお母様が相続人ですが、Tさんのお母様はお亡くなりになっておられるため、Tさんが相続人として相続することになったのです。しかし、Tさんは「何となく」それを思っておられましたが、準備などはしておられませんでしたし、叔母様がどのような財産を持ってられるかが分かりませんでした。
お亡くなりになって、相続人が自分だとなった時点で叔母様の財産を知ると、自宅の土地と建物、自宅の後ろに貸家が二件。しかし、現金は1000万円ほどでした。叔母様は定年まで働いておられたので、年金はあったようで、日々の暮らしはできていたようですが、土地の財産額に対して現金は少なく、相続税が不足する状況でした。そして、Tさんは税理士に一度、どれくらいの税金になりそうかを聞いてみたところ、足りないということが分かり、その土地を売って納税するしかないと思われていました。
ところが、貸家には、人が住んでおり、それをどうするかについても、悩むところ。そんなとき、駐車場の営業マンが営業に来ました。そして、売るよりも駐車場にしてみたら?という提案に、Tさんは「どうしたらいいか、分からなくなって」、当センターの相談員に相談されました。
当センターの相談員は「そもそも、その相続税額になるかどうかを、専門の税理士に見てもらいましょう」と話しました。そこで、さっそく、専門の税理士が相続財産の評価を行ったところ、前回に軽く相談した税理士はTさんがきちんと相談したわけではなかったので、精査しておられませんでした。しかし、精査し、現地も確認してみると、専門の税理士から見ると、土地の評価額が下がる要素が見つかりました。結果、当初は1,100万円程度といわれていた相続税が800万円と300万円も安くなったのです。
そのため、相続した現金で納税も可能となり、土地は売却せずに、残すことになり、駐車場としてひとまず活用することになりました。
なぜ、駐車場としてひとまず活用することになったかというと、この件をきっかけにTさんが相続について、いろいろと考えるようになったからでした。Tさんは、今回相続を受けた土地以外にも、ご自分名義の土地がおありでした。そして、ご自宅はご主人名義となっています。子供さんが3人おられ、もしも、ご自分や、ご主人に万が一のことがあった時、整理しておかなければ、遺された子供たちに迷惑をかけるかもしれないと考えられたのでした。
そこで、遺言をご主人と共に、遺されることとなり、万が一の際は「こうしてほしい」としっかりと遺されたのでした。
「自分が悩んだから、子供たちには同じ想いをさせたくない。まだ、先のことだと思っていたけど、その時がいつ来るかはわからないから、早い方がいい」と、おっしゃっておられました。相続で悩んだ、迷ったときが次の相続を考えるきっかけになられたのでした。
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遺言は相続で悩んだことがあった時が、本当に良いきっかけです。遺言を遺した方がいいのかも知れないと思った時に、やっておかないと、きっかけを失ってしまいます。もし、遺言を遺した方が良いかも、そう思った時がベストのタイミング。お気軽にご相談ください。