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相続・終活マガジン

相続ってなに?①

2020/12/18

相続アドバイス

目次

    【相続は死亡と同時に始まります】

    相続とは、故人が所有していた財産を、法律で定められた親族が引き継ぐことを指します。

    故人(財産を譲り渡す人)を【被相続人】、相続により財産を引き継ぐ人を【相続人】と言います。この言葉は相続において、最も大切な言葉なので、覚えておいてください。

    また、被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを【相続財産】、又は【遺産】と呼びます。

    財産は、被相続人が亡くなると相続人に相続されます。このことを【相続の開始】と、言います。

    法律上では、例えば、亡くなった父親名義の財産(家や預金、家具や洋服、車などすべて)、父親の死亡と同時に相続人の者となります。

    上記のことは、あくまでも法律上のことなので、実際には相続開始時には預金も不動産も父親名義のままなので、財産を自由に使えるようにするためには、相続人が各種の手続きを行う必要があります。

    相続人が1人であれば、その人がすべての財産を引き継ぐため、名義の変更などの手続きは比較的スムーズですが、相続人が複数いると、遺産を分割するための協議が必要となります。

    1)誰が、2)何を、3)どれだけ引き継ぐのかを決めて遺産分割の協議で決めてからでなければ、名義を変更する手続きを行うことはできません。

    複数の人で相続する場合、被相続人の財産は、いったん【相続人全員の共有】となります。

    この共有状態の財産を具体的に分けることを遺産分割といい、その話し合いのことを遺産分割協議と言い、それを書面にしたものを【遺産分割協議書】と言います。

    もし、被相続人が遺言を残していれば、遺言に従って、分割されます。もし、遺言がなければ、原則として相続人同士の話し合いによって、遺産分割を行います。

    【遺言は法律上も尊重される】

    遺言とは、被相続人の生前の意思を尊重し、亡くなった後にその意思を反映して遺産の分割を実現させる制度です。

    遺言は法律で定められた形式があり、書面にして残さねばなりません。

    遺言に書かれた内容は法律上も尊重されます。また、遺言があれば、法律で定められた相続人以外にも財産を渡すことができます。これを遺贈と言います。

    【相続できるのは誰なのか】

    被相続人の財産を誰が引き継ぐかは、遺言があるかどうかで変わってきます。遺言があれば、原則として、その内容にしたがって、財産を分けることになります。

    遺言がない場合は、民法に定められたルールによって相続人が決定されます。

    民法上、被相続人の財産を相続できる権利がある人を【法定相続人】と呼びます。

    相続人は一定範囲の親族となります。

    1)配偶者

    2)子供などの直系卑属

    3)親などの直系尊属

    4)兄弟姉妹(場合によっては甥や姪)

    1)を配偶者相続人、2)~4)を血族相続人と言います。

    卑属とは被相続人子どもや孫など下の世代のことを言い、尊属とは親や祖父母など上の世代のことを言います。被相続人のおじやおば、いとこは、相続人にはなれません。

    【相続人には優先順位がある】

    前述の1)~4)の人たちが法定相続人となりますが、すべての人が同時に相続人になるのではありません。

    配偶者相続人、すなわち妻または夫は常に相続人となります。しかし、血族相続人には順位があります。

    その順位の最上位の人だけが相続人になります。その順位は次の通りです。

    ●第一順位・・・子ども

    ●第二順位・・・直系尊属

    ●第三順位・・・兄弟姉妹

    例えば、被相続人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもだけが相続人となります。

    子どもがいない場合には、第2順位の親などに相続の権利が移り、親などもいない場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続の権利が移ることになります。

     

     

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