遺言について
2020/12/18
★☆★法定相続分よりも遺言の内容が優先する★☆★
法定相続よりも優先されるのが、【遺言】による相続です。
被相続人の最終の意思表示とは、要するに、
その最終の意思表示である遺言を、書面にしたものが、「遺言書」
遺言書に何を書くかは、その人の自由ですが、
遺言事項には、大きく分けると、1)相続に関すること、2)
以下にまとめてみます。
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1)相続に関すること
●法定相続分と異なる相続分の指定
●誰に何を上げるか等、遺産分割方法の指定
●相続人の排除とその取り消し
●特別受益の持ち戻しの免除
●遺留分減殺方法の指定
2)財産の処分に関すること
●相続人以外の人へ財産を譲る指示(遺贈)
●特定団体などへの寄付の意思表示
3)身分に関すること
●婚姻関係のない相手との子どもの認知
●未成年者の後見人や後見監督人の指定
4)その他
●祭祀承継者の指定
●遺言執行者の指定
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たとえば、1)の相続に関することとしては、
また、「自宅は妻に、株など有価証券は長男に、現預金は次男に」
2)の内容としては、例えば、お世話になった知人など、
3)の内容としては、
本来、自分の財産の処分方法は、本人の自由であるはずです。
法定相続分よりも遺言が優先されるのは上記の理由によります。
しかし、遺言に納得できない時には、相続人全員の合意があれば、
ただし、1人でも合意しない者があれば、
また、遺贈がある場合も、遺言は優先されます。
★☆★遺言でどのように指定するのか★☆★
遺言で相続分を指定する場合は、1)
2)の場合、指定されなかった相続人については、残りの財産を、
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<遺言による指定があるときの相続分の計算例>
いずれも相続人は妻と子ども3人。財産評価額は1億円の場合
★ケース1 法定相続分通りに分けた場合★
●妻 1/2 5,000万円
●長男 1/6 1,666万円
●次男 1/6 1,666万円
●三男 1/6 1,666万円
★ケース2 事業を引き継ぐ長男に全財産の半分を上げたい
●長男 1/2 5,000万円
●妻 1/4 2,500万円
●次男 1/8 1,250万円
●三男 1/8 1,250万円
★ケース3
昔お世話になった知人のAさんに1,000万円を譲りたい
●知人A 1,000万円
※残り9,000万円を法定相続人が分割
●妻 1/2 4,500万円
●長男 1/6 1,500万円
●次男 1/6 1,500万円
●三男 1/6 1,500万円
今回はここまでです。ありがとうございました。