【相続】人が死亡したとき行う手続き ~世帯主の変更や健康保険の手続き~

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相続・終活マガジン

【相続】人が死亡したとき行う手続き ~世帯主の変更や健康保険の手続き~

2021/05/18

目次

    人が死亡したとき行う手続きで世帯主の変更や健康保険の手続きについてみてみましょう。

    【さまざまな手続きをしなければならない】

    人が死亡すると、弔事の他、故人が生前に契約していた関係を中心に、故人に関連するさまざまな関係の変更・解約をしなければなりません。

     

    また、生前の療養や葬儀等のために支出した費用については、手続きをすることで補助を受けることができる制度がありますので、あわせてそれらの手続きをすると良いでしょう。

     

    まず、葬儀等に支出した費用の補助として葬祭費(埋葬費)の給付制度があります。この制度は、故人が国民健康保険、健康保険、共済組合に加入している被保険者であった場合、葬儀等を行った人に給付金が支払われる制度です。申請には期限があり、葬儀等が行われた日の翌日から2年以内ですので、注意が必要です。

     

    次に、故人の生前に支出した医療費の補助として高額療養費制度があります。この制度は1か月間に支払った医療費の個人負担額が高額になった場合、負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。

    【手続きに必要になる戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書】

    人が死亡した後にしなければならない重要な手続きが相続です。相続の手続きをするときは、さまざまな証明書などが必要になりますので、事前に確認しておきましょう。

     

    最も使用頻度が高い証明書は、故人(被相続人)や相続人の戸籍謄本です。故人に関しては、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になりますので、故人が生前に婚姻などで転籍している場合は、転籍前の本籍があった市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。転籍の回数が多ければ、その分取得する戸籍も多くなります。これに対し、相続人に関しては、相続人全員の戸籍謄本が必要です。これは、故人の戸籍謄本とは異なり、現在の戸籍謄本だけで構いません。戸籍謄本(除籍謄本や改正原戸籍を含む)は郵送での取り寄せもできます。

     

    故人の住民票(除票)の写しが必要になることがあります。代表的な例としては、不動産の相続登記を申請する場合です。相続登記の申請の際は、登記簿上の所有者と故人とが同一人物であることを法務局に証明する必要があるためです。住民票(除票)の写しでは証明できない場合には、戸籍の附票の写しを求められることもあります。

     

    不動産の相続登記や、故人の銀行預金の払戻手続きのために遺産分割協議書を作成する場合、相続人の印鑑証明書(印鑑登録証明書)が必要になります。遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印するため、相続人全員の印鑑証明書を取得する必要があります。

     

    なお、相続人に関する戸籍謄本や印鑑証明書などは、発行後3カ月以内のものでないと受け付けてもらえない場合がありますので、取得するタイミングには注意が必要です。

    【世帯主の変更はどんな場合に必要になるのか】

    故人が住民票の世帯主だった場合は、残された世帯員の人数や年齢などによって、世帯主の変更が必要になる場合があります。

     

    たとえば、残された世帯員が1人の場合か、残された世帯員が15歳未満の子どもと親権者1人だけの場合、世帯主の変更はありません。これらの場合は、世帯主が自動的に決まるため、変更の手続きをする必要がないということです。

     

    世帯主の変更が必要になるのは、上記の2つを除いた場合です。つまり、残された世帯員が2人以上で、15歳以上の世帯員が複数いる場合です。新しい世帯主を決めた上で、故人が死亡した日から14日以内に、住民票のある市区町村役場に世帯主変更の届出をします。

    【電話・電気・ガスなど支払方法の変更や解約】

    電気・ガス・水道など、故人が契約者になっている場合は、契約者の変更または解約の手続きをしましょう。

     

    とくに残された家族が故人と同居していて、これらの公共料金を故人の銀行口座から口座振替で支払っている場合、速やかに契約者の変更をすることが必要です。故人の銀行口座が凍結されたときに、公共料金の支払いができない状況となり、電気・ガス・水道などの供給が止まることがあるからです。

     

    電話については、固定電話がある場合は、故人が電話加入権を持っていたかどうか確認しましょう。電話加入権は相続財産であるため、加入権を相続人が承継することができます。

     

    一方、固定電話を今後使用しない場合には、解約の手続きの他、利用休止や一時中断という手続きもあります。利用休止や一時中断を選択する例として、しばらくの間はその電話加入権を必要としませんが、子どもが独り暮らしをはじめた際に子どもに譲りたいという場合が考えられます。利用休止は、最長10年間、電話加入権を預かってもらうことができ、その間の回線使用料は発生しません。

     

    ただし、再度電話を利用する際は、電話番号が変更になります。一時中断は、毎月の回線使用料は発生しますが、無期限に電話加入権を預かってもらうことができます。電話の利用を再開する場合は、従前の電話番号を使用することができます。

     

    これに対し、故人が携帯電話を持っている場合、大手3社(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)との契約については、解約することもできますし、家族(相続人)が契約を承継することもできます。大手3社以外(おもに格安SIMの会社)との契約については、故人の契約を承継することができないのが一般的ですので、解約のみとなります。

    【公共料金の名義変更や解約の手続き、運転免許証の返却】

    公共料金の名義変更や解約の手続きについては、各会社の営業所に来店して手続きができる場合の他、各社のWebサイト上やFAXにより手続きができる場合もあります。いずれの場合も、故人のお客様番号や死亡した事実を証明する書類などが必要になります。とくにお客様番号については、公共料金の検針票または領収書に記載されている番号を事前に控えておくと良いでしょう。

     

    運転免許証については、返納期限は定められていませんので、さまざまな手続きが一段落してからでもかまいません。しかし、運転免許証は身分証明書にもなりますので、紛失すると悪用される危険性があります。

     

    返納をするまでは厳重に保管して、なるべく早めに最寄りの警察署や運転免許センターで手続きをしましょう。なお、運転免許証を生前に自主返納して、その代わりに運転経歴証明書を取得している場合もあります。この証明書は返納義務がありませんが、身分証明書になるものですので、取扱いには十分注意してください。

     

    返納手続きの際は、故人の運転免許証の他、死亡診断書あるいは故人の死亡した事実の記載がある戸籍(除籍)謄本が必要になります。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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