【相続】遺言書について

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相続・終活マガジン

【相続】遺言書について

2021/06/29

目次

    【なぜ遺言書を作成するのか】

    人は生きている間、自分の財産をどのように処分するのかを自由に判断できるのが原則です。そして、このような自分の財産に対する自由は、基本的には死後も認めるべきとも考えられます。

     

    しかし、死後に自分の考えを示すことはできませんから、生前から死後の財産の処分についての考えを示しておくことが必要です。自分の死後の財産処分に関する一定の考えを「遺言書」の形で示しておくことで、遺された親族間でのトラブルを防ぐことにもつながります。

     

    なお、遺言書は日常生活の中で遺書と呼ばれていますが、遺言書が民法の定める厳格な方式に従って作成し、法的な効力が備わった文書のみを指すのに対し、遺書は故人が遺した文書全般を指します。

    【どんな場合に遺言書を作成するのか】

    遺言書は、遺言者(被相続人)がさまざまな目的から、自分の財産について、誰に対し、どのように分配してほしいのかを明確にする手段として作成されます。なお、遺言書と似ている言葉として「遺言」があります。遺言書に書かれている故人の考えのことを遺言といいますが、遺言書の意味で「遺言」を使うことがありますので、両者は同じ意味を持っていると考えて支障はないでしょう。

     

    典型的な例が、自分の配偶者や子など、特定の人に多くの財産を遺したいという目的から、その特定の人に多くの財産を与えることを遺言書に明記しておく場合です。これにより、法定相続分にとらわれることなく、遺言者が希望したとおりの財産の分配を実現することが可能になります。

     

    次に、相続権がない人(内縁の配偶者、お世話になった人など)に財産を遺したいという目的がある場合です。この場合は相続権がない人に財産を与える(遺贈にあたります)ことと、どのくらいの財産を与えたいのかを、遺言書の中で明記しておくことが必要です。遺言書の作成をしておかないと、相続権がない人に対し、自分の死後に財産を与えることができなくなるからです。

     

    遺言者が自分の財産を与えるに際し、「結婚した時に財産を与える」という停止条件を付けたり、「ベッドの面倒をみること」という負担を付けたいという目的がある場合は、必ず遺言書の作成が必要です。遺言書に停止条件や負担を明記しなければ、とくに停止条件や負担のない状態で、遺言者の死後に財産が承継されてしまいます。なお、条件の内容が成就した時に遺言の効力が生じるとするのが停止条件、財産を受け取る人に一定の義務を与えるのが負担です。

     

    さらに、遺言者が会社を設立せず、個人の立場で事業をしていた場合は、遺言書の中で後継者を指名することがあります。事業用の不動産や機械などは、個人事業のときは相続財産に含まれますので、法定相続分に従って分割されると、事業の継続が困難になる事態も考えられます。そこで、法定相続分とは異なる分割方法の指定として、後継者に指名したい者に対し、事業に必要な不動産や機械などの一切を承継させることを明記した遺言書を作成することで、事業承継をスムーズに行うことができるというメリットがあります。

     

    以上に対し、特定の相続人に自分の財産を一切与えたくない場合もあります。この場合、相続人の廃除を行うことが考えられますが、相続人の廃除は遺言書に明記して行うことも可能です。ただし、相続人の廃除を実現させるためには、家庭裁判所の審判が必要であり、家庭裁判所が廃除を認めないこともある点に注意を要します。

    【遺言書にはどんなことを記載するのか】

    法的な効力が備わった遺言書を作成するためには、法律上意味のある事柄を記載することが必要です。これを「遺言事項」と呼ぶことがあります。法律上意味のある記載事項は、①法律によって遺言でしか行うことが許されない事柄に関する事項と、②遺言者の生前に他の方法で行うことができる法律上の事柄を、遺言によって行う場合に記載する事項、の2つに分類することができます。

     

    まず、法律によって遺言でしか行うことが許されない事柄に関する事項として、遺贈を挙げることができます。遺産分割方法の指定をする場合も、必ず遺言によらなければなりません。遺言執行者(遺言書の内容を実現してくれる人のこと)の指定も、遺言書を作成して明記することが必要です。

     

    これに対し、他の方法でも可能な法律上の事柄に関する遺言の記載事項として、婚外子について父親が認知を行う際に、遺言で認知を行うことがあります。特定の相続人に自分の財産を与えたくない場合は、その特定の相続人を廃除する内容の遺言書を作成すれば、遺言者の死後に、遺言執行者が家庭裁判所に審判の申し立てを行います。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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