【相続】相続登記が必要になる場合

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相続・終活マガジン

【相続】相続登記が必要になる場合

2021/08/25

目次

    【なぜ、相続登記が必要になるのか】

    相続登記とは、被相続人が所有していた土地や建物(不動産)の名義を相続人の方へ変更する手続のことで、法務局に申請書を提出して行います。

     

    現在のところ、相続登記は「義務ではなく権利である」と言われています。つまり、相続登記をしなくても罰金などのペナルティが課せられるわけではありませんが、相続登記をしない限り、所有者であることを他人に主張することはできません。所有者であることを主張できないと、相続した不動産を売却したり、その不動産を担保に融資を受けたりすることができなくなります。そのため、所有者であるという権利を相続登記によって確定させておく必要があります。(2023年から相続登記は義務化される予定です)

     

    現在では、不動産がかならずしも価値を持たない場合もあります。しかし、相続登記を行うとなると、登録免許税をはじめ、少なからず費用がかかることや、手続きが面倒なことから、相続登記が行われずに放置されていることも少なくありません。しかし、相続登記をせずに放置していると、相続人の中に死亡する人もでてきます。相続人が亡くなれば、その相続人について新たに相続化が開始します。これを数次相続といいますが、数次相続が次々に起こると、ねずみ算式に相続人が膨れ上がってしまい、不動産に関する権利関係を複雑にします。

     

    通常、相続登記の手続きは、相続人全員が参加する遺産分割協議により、誰が所有権を取得するのかを決定してから申請しますが、数次相続が発生しているケースでは、相続人の中に面識がない人がいる、音信不通である、連絡先を知らないといったこともあり、遺産分割協議自体が成立しないことも少なくありません。

     

    また、相続登記をするまでの間、相続した不動産は相続人全員の共有になり、各相続人は不動産について、法定相続分に応じた持分を持つことになります。そのため、相続登記をせずに放置していると、特定の相続人が自分の持分を勝手に売却したり、あるいは相続人の中に借金をしている人がいれば、その債権者が持分を差し押さえるといったトラブルが発生する危険性もあります。

    【登記はどのような流れで行うのか】

    相続登記の手続きは「誰が相続人か(相続人の確定)」と「その財産が相続財産に属するか(相続財産の調査)」を調べることからスタートします。これは預貯金口座の名義変更などをする場合も同じです。

     

    相続人の確定に関しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せて調査します。一方、不動産の調査に関しては、市区町村役場で名寄帳を取得する方法があります。名寄帳は所有者ごとの不動産を一覧にしたもので、固定資産課税台帳とも呼ばれています。

     

    相続人と相続財産が確定すれば、具体的に「誰がどの財産を相続するか」を相続人全員が参加する遺産分割協議などで決めます。遺産分割協議が成立すれば、その内容を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名押印した上で、申請書とともに法務局に提出します。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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