【相続】贈与税の申告方法

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相続・終活マガジン

【相続】贈与税の申告方法

2021/11/25

目次

    【どんな場合に申告をするのか】

    贈与税は、原則として1年間(1月1日から12月31日の間)に贈与を受けた財産を対象に課税されます。もっとも、贈与税には基礎控除額として年間110万円の控除が認められていますので、110万円を超える財産の贈与を受けた場合に、はじめて贈与税の申告・納付の対象になります。110万円以下の財産の贈与を受けた人については、申告・納付の必要はありません。

     

    贈与税の申告は、実際に財産を譲り受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に申告を行う必要があります。納付についても、この期間内に行います。申告期限までに申告を行わなかったり、贈与を受けた額よりも少額の金額を申告した場合には、加算税が課されるおそれがあります。また、納付が納税期限よりも遅れた場合には、延滞税が課せられる可能性もあります。

     

    贈与税の申告の際には、贈与を受けた人の住所を所管する税務署に対して申告書を提出します。申告書は、税務署に持参することも可能ですが、税務署の時間外収受箱へ投函する方法、郵便などにより送付する方法、さらにはe-Taxを利用することで、ネット上から申告を行うこともできます。

     

    納付の方法に関しても、多様な方法が用意されており、現金で納付する場合には、納付書を添付して、税務署の窓口、あるいは、銀行などの金融機関や郵便局の窓口にて納付を行います。また、納付金額が30万円以下の場合には、コンビニ納付を利用することもできます。さらに、e-Taxやクレジットカードを用いた納付方法を選択する場合には、納付手続きについても、ネット上で終了させることが可能になります。

    【延納などの制度もある】

    贈与税の納付は、他の税金と同じく、現金(金銭)によって1回で納付する(一括納付)ことが原則です。しかし、あまりに一度に負担する納付額が多額になってしまう場合には、延納という方法を用いることができます。

     

    延納とは、納付額が10万円を超え、現金により1回で納付することが困難な事情がある場合に、5年以内の期間で、毎年一定の金額を納めることにより、贈与税の納付を行うことをいいます。とくに納付額が100万円を超え、または納付期間が3年を超える場合には、不動産(土地・建物)などの財産を担保として提供する必要があります。

     

    なお、延納制度を利用した場合には、年率6.6%の利子税がかかることになるため注意が必要です。

     

    延納を希望する場合には、贈与税の納付期限までに、延納申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。また、担保の提供が必要になる場合には、延納申請書に添付書類として、担保提供関係書類(不動産であれば登記事項証明書など)を提出します。延納が可能かどうかは、税務署長が申請に対して許可あるいは却下の判断を下し、許可された場合に、はじめて延納が認められます。

     


     

    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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