【終活】空家対策特別措置法について知っておこう その①

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相続・終活マガジン

【終活】空家対策特別措置法について知っておこう その①

2022/03/22

目次

    【特定空家とは?】

    空き家は現在の日本の大きな問題の一つです。この問題に対して国も対策に乗り出しており、特定空家特別措置法が2015年(平成26年)5月26日に施行されました。

     

    もし、空き家を所有すると、どのようなコストや重荷を背負うことになるのでしょうか?

     

     

    この特定空家特別措置法について、今回から二度に分けてレポートしてみたいと思います。

     

    まず「特定空家」は何か。国土交通省の「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針というガイドライン(2021年/令和3年6月30日改正)を出していますので、そこから見てみます。

     


    <特定空家とは>

    イ)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

    ロ)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

    ハ)適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

    ニ)その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


     

    上記の状態をさらに詳細に見ておきましょう。

     

    イ)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態・・・・・・・・

    (1)建物の倒壊等

    1)建築物の著しい傾斜

    ・基礎に不同沈下がある。(不同沈下とは建物が不揃いに沈下を起こすことを言います。家全体が均等に沈下するのではなく、一方向に斜めに傾くような状態)

    ・柱が傾斜している。

     

    2)建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

    ①基礎及び土台

    ・基礎が破損又は変形している。

    ・土台が腐朽又は破損している。

    ・基礎と土台にずれが発生している。

     

    ②柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等

    ・柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形している。

    ・柱とはりにずれが発生している。

     

    2)屋根、外壁等の脱落、飛散等

    ①屋根ふき材、ひさし又は軒

    ・屋根が変形している。

    ・屋根ふき材が剥落している。

    ・軒の裏技、たる木等が腐朽している。

    ・軒が垂れ下がっている。

    ・雨桶がたれ下がっている。

     

    ②外壁

    ・壁体の破損等により貫通する穴が生じている。

    ・外壁の仕上材量が剥落、腐朽又は破損し、下地が露出している。

    ・外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮きが生じている。

     

    ③看板、給湯設備、屋上水槽等

    ・看板の仕上材料が剥落している。

    ・看板、給湯設備、屋上水槽等が転倒している。

    ・看板、給湯設備、屋上水槽等が破損又は脱落している。

    ・看板、給湯設備、屋上水槽等の指示部分が腐食している。

     

    ④屋外階段又はバルコニー

    ・屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。

    ・屋外階段、バルコニーが傾斜している。

     

    ⑤門又は塀

    ・門、塀にひび割れ、破損が生じている。

    ・門、塀が傾斜している。

     

    (2)擁壁の状態

    ・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。

    ・水抜き穴の詰まりが生じている。

    ・ひび割れが発生している。

     

    ロ)そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態・・・・・・・・

    「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であることを判断する際は、以下の(1)又は(2)に掲げる状態(著しく衛生上有害な場合、又は将来そのような状態になることが予見される場合)に該当するか否かにより判断されます。

     

    (1)建築物又は設備等の破損等が原因で、以下の状態にある。

    【状態の例】

    1)「建築物又は設備等の破損等が原因で著しく衛生上有害となっている状態」とは、例えば、以下に掲げる状態が該当すると考えられる。

    ・吹付け石綿綿等が飛散し、暴露する可能性が高い

    ・浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、悪臭の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

    ・排水等の流出による悪臭の発生があり、地域住民の日常生活があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

     

    2)「将来1)の状態になることが予見される状態」とは、例えば、以下に掲げる状態が該当すると考えられる。

    ・吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性は低いが使用が目視により確認できる

    ・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態になっていないが、排水菅等の破損等による悪臭の発生の恐れがある。

     

    (2)ごみ等の放置、不法投棄が原因で、以下の状態にある。

    【状態の例】

    1)「ごみ等の放置、不法投棄が原因で著しく衛生上有害となっている状態」とは、例えば、以下に掲げる状態が該当すると考えられる。

    ・ごみ等の放置、不法投棄による悪臭の発生があり、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

    ・ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

     

    2)「将来1)の状態になることが予見される状態」とは、例えば、以下に掲げる状態が該当すると考えられる。

    ・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態にはなっていないが、ごみ等の放置、不法投棄による悪臭の発生の恐れがある。

    ・地域住民の日常生活に支障を及ぼす状態にはなっていないが、ごみ等の放置、不法投棄による、ねずみ、はえ、蚊等の発生のおそれがある。

     

    ハ)「適切な管理が行われていないことに著しく景観を損なっている状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準

    「適切な管理が行われていることにより著しく景観を損なっている状態」であることを判断する際は、以下の(1)又は(2)に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。

     

    (1)適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合しない状態となっている。

    【状態の例】

    ・景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている。

    ・景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態意匠等の制限に著しく適合してない状態となっている。

     

    (2)その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

    【状態の例】

    ・屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている。

    ・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている。

    ・看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置されている。

    ・立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

    ・敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。

     

    ニ)その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

    (1)立木が原因で、以下の状態にある。

    【状態の例】

    ・立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばっている。

    ・立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている。

     

    (2)空家等に住みついた動物等が原因で、以下の状態にある。

    【状態の例】

    ・動物の鳴き声その他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

    ・動物のふん尿その他の汚物の放置により臭気が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

    ・敷地外に動物の毛又は羽毛が大量に飛散し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

    ・多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等が発生し、地域住民の日常生活に支障を及ぼしている。

    ・住みついた動物が周辺の土地・家屋に浸入し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

    ・シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがある。

     

    (3)建築物等の不適切な管理等が原因で、以下の状態にある。

    【状態の例】

    ・門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている等不特定の者が容易に侵入できる状態で放置されている。

    ・屋根の雪止めの破損等不適切な管理により、空家等からの落雪が発生し、歩行者等の通行を妨げている。

    ・周辺の道路、家屋の敷地等に土砂等が大量に流出している。

     

    上記のような状態になると、特定空家と認定される可能性が出てきます。空き家について、知識が無いと、後々困ることにもなりかねませんので、特定空家とは何かをまずは知っておいてください。その②もぜひご確認ください。


    この記事は終活を考えている人、終活をやっている人のために、参考になればと書かれています。終活について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「終活について教えて欲しい」とご連絡ください。「終活」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「終活」を充実した「終活」にしていただくために、終活のアドバイスさせていただきます!

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