【終活】親の介護は可能な限り親のお金で賄うのが原則 ①

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相続・終活マガジン

【終活】親の介護は可能な限り親のお金で賄うのが原則 ①

2023/08/03

目次

    【親の介護にかかるお金の平均額は約580万円】

    介護にはさまざまなお金がかかります。

     

    生命保険文化センターが行った調査で、過去3年間に介護経験がある人に、どのくらい介護費用がかかったのかを聞いたところ、介護に要した費用(公的介護保険サービスの自己負担費用を含む)は、住宅改造や介護用ベッドの購入費など一時的な費用の合計が平均1万円、月々の費用が平均8.3万円となっています。

     

    なお、介護を行った場所別に介護費用(月額)をみると、在宅では平均4.8万円、施設では平均12.2万円となっています。介護を行った期間(現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間)は平均601カ月(5年1カ月)です。4年を超えて介護した人も約5割となっています。

     

    総費用は一般的な費用と期間から算出すると約580万円です。平均額なのでこれよりももっとかかる人もいれば、少なく収まる人もいます。

    【母(妻)一人になれば年金額は激減する】

    要介護1~2ぐらいまでは在宅で介護をするほうが費用は抑えやすいものの、要介護3~5は介護施設に入居したほうが、安心した生活を送れることが考えられます。

     

    親を介護する場合、介護費用は親のお金で支払うのが基本です。子どもにはそれぞれの生活があり、教育費や住宅ローンがやっと終わったばかり、という人もいるでしょう。これから準備しなければならないのは、自分たちの「老後資金」なので、親の介護費用を代わりに払ってしまうと、自分たちの退職後の生活が大変なことになってしまいます。

     

    親の年金収入を聞いておき、介護費用は収入の範囲内に収まるのか、確認しておくことが大事です。

     

    問題なのは父が他界した後、母がおひとりさまになって介護状態になったとき。

     

    両親が健在のときは二人合わせて年金収入は月30万円程度あったとしても、母ひとりになったら10万円ぐらいになってしまったということもありえます。

     

    母親世代は厚生年金の加入歴がない人が多いので、年金収入は「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」しかない、というケースが多くあります。お母さんは「お父さんの年金をそっくり受け取れるから大丈夫」と思い込んでいませんか?

    両親が健在なときから、父が亡くなった後、母が受け取る年金額はどのくらいなのか、確認しておきましょう。

    【知っておきたい、お金の負担が軽減される3つの制度】

    介護にあたって知っておきたい制度は3つあります。

     

    「高額療養費」「高額介護サービス費」「高額医療・高額介護合算療養費制度」です。「高額療養費」とは、医療費がたくさんかかった場合、一定額を超えた分が健康保険から還付される制度です。

     

    例えば、70歳以上・年収370万円未満の人は外来では1万8000円(年間上限144万円)、入院では5万7600円が1カ月の負担の上限で、医療機関の窓口でそれを超える額を支払った場合、超えた分が還付されます。食事代や差額ベッド代などは自己負担になります。

     

    例えば、入院をして手術を受けたとします。医療費が100万円かかっても、高齢者医療の場合は保険者が計算して還付してくれます。医療費は1カ月の上限額5万7600円(一般の場合)の範囲内で済むのです。

     

    1カ月は各月の1日から末日までを指します。8月24日に入院して9月20日に退院するなど、月をまたぐ場合は、8月、9月、それぞれ上限額を負担することになりますが、それでも医療費をかなり抑えることができます。

     

    「高額療養費」は高齢者だけでなく、健康保険に加入している人なら誰でも利用できます。65歳未満の人は高齢者とは自己負担額の上限が異なります。

     

    還付を受けるためには、健康保険の窓口(国民健康保険では市区町村の窓口)で手続きをする必要がありますが、入院の場合や同一医療機関での外来の場合は、医療機関に「限度額適用認定証」を提出しておけば、請求されるのは上限額までで済みます。

     

    いったん立て替える必要がないといったメリットがありますので、事前に健康保険の窓口で発行してもらいましょう。また、マイナンバーカードが利用できる医療機関であれば、「限度額適用認定証」がなくても限度額を超える支払いはありません。

     

    「高額介護サービス費」は、介護保険のサービス利用料について1カ月あたりの上限額が設定されていて、上限を超えた分が払い戻されるという制度です。上限額は同じ世帯の人の収入によって異なります。

     

    例えば夫婦2人暮らしで2人とも住民税が非課税なら1カ月の上限は2万4600円。サービスを受けているのが夫だけでも、2人ともサービスを受けていても、2人(世帯)で2万4600円が上限です。夫が2万円、妻が1万円のサービスを受けていたら、5400円が払い戻されます。

     

    1カ月の上限を超えているかどうかは市区町村で計算して、確認をしているので、払い戻しを受けられる人にはお知らせが届きます。

     

    高齢になれば、夫は病気で医療費がかかり、妻は介護費がかかるということもあります。世帯単位で見ると負担が大きくなりますが、同一世帯(ひとつの世帯)に介護保険を利用している人と、医療保険を利用している人がいる場合、1年間に自己負担した合計額が一定額を超えると、超えた分が戻ってきます。

     

    これが「高額医療・高額介護合算療養費制度」で、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間で計算されます。

     

    同一世帯とは、医療保険の加入制度が同じ世帯のことを言います。夫が「後期高齢者医療制度」、妻が「国民健康保険制度」に加入している場合は、別々の医療保険なので、合算はできません。

     

    還付を受けるためには市区町村の介護保険窓口に申請する必要があります。一般的には、市区町村の介護保険課から通知が来て、それに必要事項を記入して返信する方法が取られています。

     

    1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合、所得税が軽減される「医療費控除」が受けられます。控除を受けるためには確定申告をする必要があります。

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