遺贈について
★☆★遺言があれば、誰にでも財産を渡せる★☆★
「相続」は、一定の親族である相続人にしか権利がありません。
逆に言えば、遺言さえあれば、
介護をしてもらった息子の嫁や、
ただし、遺言はただ書面に残せばいいというものではありません。
遺言によって、特定の人に財産を渡すことを【遺贈】と言います。
単に財産を渡す代わりに、
相続人に対しても遺贈は可能ですが、「
★☆★遺贈には特定遺贈と包括遺贈がある★☆★
遺贈は、その指定方法の違いにより、1)【特定遺贈】と2)【包括遺贈】に分かれます。
1)の特定遺贈とは、「Aに自宅を」「Bに〇〇社の株式を〇株」
2)の包括遺贈は「Cに財産のすべてを」「
包括遺贈を受ける人は、相続人でなくても、相続人と同等の権利・
また、特定遺贈は借金を引き継ぐ義務はありませんが、
ただし、遺贈は、あくまでも故人(遺贈者)
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特定遺贈と包括遺贈の違い まとめ
<特定遺贈>
◎方法◎
「□□の土地」「〇〇の株式」など、与える財産を特定する
◎債務の引継ぎ◎
引き継がなくてもよい
◎遺産分割協議◎
参加しなくてもよい
◎遺贈の放棄◎
意思表示すれば、いつでも放棄が可能
<包括遺贈>
◎方法◎
「全財産の1/4など、与える財産の割合を指定する
◎債務の引継ぎ
指定相続に応じて引き継ぐ
◎遺産分割協議◎
参加する
◎遺贈の放棄◎
遺贈があることを知った時から3カ月以内であれば、放棄又は【
※【限定承認】とは
相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続す
今回はここまで。ありがとうございました。