【相続】法定相続証明制度

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相続・終活マガジン

【相続】法定相続証明制度

2021/09/01

目次

    【法定相続証明制度は何のために利用するのか】

    相続登記の手続きは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など、多数の書類の提出が必要である他、これらの書類の還付を受けないと、他の手続きを迅速に進められない(再取得が必要になる)ことが問題とされています。そのため、相続登記が後回しにされたり、そのまま放置されることもありました。

     

    そこで、相続に関する諸手続きの簡便化と、相続登記の促進のために導入されたのが法定相続証明制度です。この制度の導入により、法務局発行の「法定手続情報一覧図」を提出すれば、金融機関などへの戸籍謄本の提出が不要になり、時間や手間を省くことができます。

     

    法定相続情報一覧図の交付を希望する人は、①被相続人の出生から死亡までの死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、②被相続人の住民票の除票の写し、③相続人全員の現在の戸籍謄本を収集します。

     

    その後、被相続人の戸籍から判明した相続人を一覧にした図を作成します。このとき、相続人の住所も一覧図に記載する場合は、④相続人全員の住民票の写しも収集します。

     

    一覧図を作成後、申出書(法務局のホームページからダウンロードできます)に必要事項を記入した上で、①~④の書類や作成した法定相続情報一覧図と、申出人の住所と氏名を確認できる運転免許証などの公的書類を添付し、法務局に提出します。提出先は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局です。

     

    法務局では、登記官が申出人の内容を確認し、認証文をつけて、申出人に法定相続情報一覧図の写しを交付します。交付費用は無料で、法務局が保存義務を負う5年間は何通でも再交付してもらうことができます。ただし、再交付の請求ができるのは申出人に限られます。

     

    法定相続情報一覧図の作成方法は、A4縦用紙に、被相続人の最後の本籍・住所と出生・死亡の年月日を記載します。法定相続情報一覧図は、相続開始時の相続人を証明する書類ですから、相続人となる人だけの氏名(住民票の写しを提出するときは住所も)、出生年月日を記載します。このとき、申出人の氏名の横に(申出人)と記載し、最後に作成書の住所・氏名と作成日を記入し、これに押印します。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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