【相続】登記手続きの流れ

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相続・終活マガジン

【相続】登記手続きの流れ

2021/09/02

目次

    【相続】登記手続きの流れ

    土地や建物といった不動産は、法務局(登記所)が管理する「登記簿」という帳簿に所有者として氏名や住所が記載されることで、はじめて他人に対し、自分が不相談の所有者であると主張することができます。したがって、不動産を相続した人は、被相続人(故人)から自分に登記簿上の所有者の名義を書き換えることが必要です。これが前述した相続登記です。

     

    相続登記の申請は、登記申請書と必要書類を準備し、相続する不動産の住所地を管轄する法務局に提出します。管轄法務局の場所は、法務局のホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html)で調べることができます。直接法務局の窓口に提出する方法の他、郵送やオンラインによる申請も可能です。ただし、オンラインによる申請は、利用者登録の手続きなどが煩雑なので、司法書士などの専門家でなければ、窓口持参か郵送を利用するのが一般的です。

     

    提出された登記申請書には、登記官(登記に関する手続をする公務員のこと)が受付年月日と受付番号を記載します。その後、申請のあった登記記録と照らし合わせて、登記申請書に誤りがないか、添付書類に不備がないかを登記官が審査します。登記官の審査は、提出された登記申請書、添付書類、登記記録から正否を判断するため、添付書類などに不備があれば、正しい審査ができなくなります。不備が軽微であれば、それを訂正するために登記官が「補正」を命じます。申請書類に不備がなく、また不備があっても正しく補正されれば、申請内容に従って、登記簿の記載が登記官によって書き換えられます。

     

    これらの手続きが適切に処理されたか、申請内容の通りに正しく登記されたかを登記官が再度チェックして、不備がなければ、登記識別情報と登記完了証を申請者に交付します。登記識別情報は、従来の権利証(登記済権利証)に代わるもので、相続した不動産を売却するときの必要書類ですので、大切に保管します。なお、登記識別情報や登記完了証は、窓口で受け取る方法と郵送してもらう方法があり、相続登記の申請書に、どちらか都合の良い方法を記載します。

    【登記申請の補正について】

    補正とは、申請書の記載ミスや添付書類の不備などがある場合、それを直すように登記官が申請人に命じることです。窓口あるいは郵送で登記申請をした場合は、直接法務局に赴いて補正しなければなりません(輸送での補正は不可)。その際、登記申請書類に押印した印鑑が必要ですから、必ず印鑑を持参しましょう。たとえば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本のうち、ある時期の戸籍が足りないことがあります。この場合、該当する戸籍を取得し、法務局に提出します。一定期間内に補正がされない場合、登記申請が却下されます。


    この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーがお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!

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